事件番号平成23(行ウ)43
事件名委託料等公金支出差止請求事件
裁判所福岡地方裁判所
裁判年月日平成25年11月26日
結果棄却
事案の概要本件は,原告らが,直方駅地区交通結節点改善事業(以下「本件事業」という。)の一環で,九州旅客鉄道株式会社(以下「JR九州」という。)が所有する旧直方駅舎(以下,単に「旧駅舎」ということがある。)の解体を進めるための費用として,直方市が平成23年3月の直方市議会の議決に基づき同年12月から平成24年4月にかけて支出した,用地測量業務委託料176万4000円(以下「本件測量委託料」という。),直方駅舎記録保存調査業務委託料635万4600円(以下「本件調査委託料」という。),及び補償金8200万円(以下「本件補償金」という。)の各公金の支出(以下,これらの支出を総称して「本件各支出」といい,本件各支出に先立ちされた支出命令を「本件各支出命令」という。)の原因となった支出負担行為は,都市計画法,文化財保護法,地方自治法及び地方財政法に反して違法であるから,本件各支出命令も財務会計法規に照らし違法であると主張して,地方自治法第242条の2第1項第4号に基づき,直方市の執行機関である被告に対し,直方市長であるBに対する損害賠償の請求をすることを求める事案である。
事件番号平成23(行ウ)43
事件名委託料等公金支出差止請求事件
裁判所福岡地方裁判所
裁判年月日平成25年11月26日
結果棄却
事案の概要
本件は,原告らが,直方駅地区交通結節点改善事業(以下「本件事業」という。)の一環で,九州旅客鉄道株式会社(以下「JR九州」という。)が所有する旧直方駅舎(以下,単に「旧駅舎」ということがある。)の解体を進めるための費用として,直方市が平成23年3月の直方市議会の議決に基づき同年12月から平成24年4月にかけて支出した,用地測量業務委託料176万4000円(以下「本件測量委託料」という。),直方駅舎記録保存調査業務委託料635万4600円(以下「本件調査委託料」という。),及び補償金8200万円(以下「本件補償金」という。)の各公金の支出(以下,これらの支出を総称して「本件各支出」といい,本件各支出に先立ちされた支出命令を「本件各支出命令」という。)の原因となった支出負担行為は,都市計画法,文化財保護法,地方自治法及び地方財政法に反して違法であるから,本件各支出命令も財務会計法規に照らし違法であると主張して,地方自治法第242条の2第1項第4号に基づき,直方市の執行機関である被告に対し,直方市長であるBに対する損害賠償の請求をすることを求める事案である。
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