事件番号平成23(ワ)5078
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所
裁判年月日平成25年9月19日
事案の概要本件は,被告においてタクシー運転手として勤務していた原告が,被告に対し,原告の実労働時間に照らすと被告の賃金支払額は最低賃金法違反となると主張し,平成21年4月から平成22年10月までの最低賃金法に定める賃金と支給額との差額及び原告退職日かつ賃金支払日である平成22年11月10日から支払済みまで賃金の支払確保等に関する法律所定の年14.6%の割合による遅延損害金,並びに未払賃金と同額の付加金及びこれに対する判決確定から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求した事案である。
判示事項の要旨タクシーの客待ち時間が労働時間に当たると認められた事案
事件番号平成23(ワ)5078
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所
裁判年月日平成25年9月19日
事案の概要
本件は,被告においてタクシー運転手として勤務していた原告が,被告に対し,原告の実労働時間に照らすと被告の賃金支払額は最低賃金法違反となると主張し,平成21年4月から平成22年10月までの最低賃金法に定める賃金と支給額との差額及び原告退職日かつ賃金支払日である平成22年11月10日から支払済みまで賃金の支払確保等に関する法律所定の年14.6%の割合による遅延損害金,並びに未払賃金と同額の付加金及びこれに対する判決確定から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求した事案である。
判示事項の要旨
タクシーの客待ち時間が労働時間に当たると認められた事案
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