事件番号平成25(ネ)523
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第2部
裁判年月日平成26年2月13日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成22(ワ)8789
事案の概要本件は,1審被告の従業員で1審原告に出向していたAが,その地位を利用して1審原告の金員を横領したとして,1審原告が,Aに対しては不法行為に基づく損害賠償として,1審被告に対しては出向契約に基づく損害賠償として,連帯して,6361万5800円及びこれに対する不法行為の後の日(Aが横領を認めた日)である平成22年5月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨出向中の社員が出向先の会社に損害を与えた場合出向元が補償するとした契約が有効であるとして,出向中の社員の横領行為によって出向先の被った損害について出向元の損害賠償責任を認め,また,出向先にも会計監査上の過失があるとして損害の5割を過失相殺するのが相当であるとした事例。
事件番号平成25(ネ)523
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第2部
裁判年月日平成26年2月13日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成22(ワ)8789
事案の概要
本件は,1審被告の従業員で1審原告に出向していたAが,その地位を利用して1審原告の金員を横領したとして,1審原告が,Aに対しては不法行為に基づく損害賠償として,1審被告に対しては出向契約に基づく損害賠償として,連帯して,6361万5800円及びこれに対する不法行為の後の日(Aが横領を認めた日)である平成22年5月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
出向中の社員が出向先の会社に損害を与えた場合出向元が補償するとした契約が有効であるとして,出向中の社員の横領行為によって出向先の被った損害について出向元の損害賠償責任を認め,また,出向先にも会計監査上の過失があるとして損害の5割を過失相殺するのが相当であるとした事例。
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