事件番号平成24(あ)797
事件名保護責任者遺棄致死被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成26年3月20日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所広島高等裁判所
原審事件番号平成23(う)165
原審裁判年月日平成24年4月10日
判示事項保護責任者遺棄致死被告事件について,被害者の衰弱状態等を述べた医師らの証言が信用できることを前提に被告人両名を有罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
裁判要旨保護責任者遺棄致死被告事件について,被害者の衰弱状態等を述べた医師らの証言が信用できることを前提に被告人両名を有罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決は,証言の信用性を支える根拠があるのにこれを考慮しないなど,証言の信用性評価を誤っており,第1審判決が論理則,経験則等に照らして不合理であることを十分に示したものとはいえず(判文参照),刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があり,同法411条1号により破棄を免れない。
事件番号平成24(あ)797
事件名保護責任者遺棄致死被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成26年3月20日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所広島高等裁判所
原審事件番号平成23(う)165
原審裁判年月日平成24年4月10日
判示事項
保護責任者遺棄致死被告事件について,被害者の衰弱状態等を述べた医師らの証言が信用できることを前提に被告人両名を有罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
裁判要旨
保護責任者遺棄致死被告事件について,被害者の衰弱状態等を述べた医師らの証言が信用できることを前提に被告人両名を有罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決は,証言の信用性を支える根拠があるのにこれを考慮しないなど,証言の信用性評価を誤っており,第1審判決が論理則,経験則等に照らして不合理であることを十分に示したものとはいえず(判文参照),刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があり,同法411条1号により破棄を免れない。
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