事件番号平成25(ワ)5210
事件名著作権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年3月25日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が,「BSS-PACK」という統合業務管理パッケージのソフトウェア製品(以下「BSS-PACK製品」という。)に含まれる別紙原告営業秘密プログラム目録記載1(1)(7)の7本のプログラム(以下「原告各プログラム」という。)の著作者人格権を有するところ,被告が,BSS-PACK製品について,同目録記載1(2)のプログラム(以下「原告プログラム(2)」という。)のソースコードの記述を変更し,ISS-PACKという名称を付し,原告名を表示せずに販売し,原告の著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害したとして,著作権法112条1項及び2項に基づき,① BSS-PACK製品につき,著作者名を「株式会社ビーエスエス」と表示すること,② BSS-PACK製品に,BSS-PACK以外の名称を使用しないこと,③ 原告プログラム(2)の記述を一切変更してはならないこと,④ 同プログラムを被告が変更して譲渡等している場合にはその記述を元に戻し,これを媒体に書き出して被告の責任において全譲渡先に再配付すること,また,⑤ 同法115条に基づき謝罪文を掲載することを求めるとともに,⑥ 著作者人格権侵害の不法行為に基づく損害賠償金160万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年5月17日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成25(ワ)5210
事件名著作権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年3月25日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が,「BSS-PACK」という統合業務管理パッケージのソフトウェア製品(以下「BSS-PACK製品」という。)に含まれる別紙原告営業秘密プログラム目録記載1(1)(7)の7本のプログラム(以下「原告各プログラム」という。)の著作者人格権を有するところ,被告が,BSS-PACK製品について,同目録記載1(2)のプログラム(以下「原告プログラム(2)」という。)のソースコードの記述を変更し,ISS-PACKという名称を付し,原告名を表示せずに販売し,原告の著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害したとして,著作権法112条1項及び2項に基づき,① BSS-PACK製品につき,著作者名を「株式会社ビーエスエス」と表示すること,② BSS-PACK製品に,BSS-PACK以外の名称を使用しないこと,③ 原告プログラム(2)の記述を一切変更してはならないこと,④ 同プログラムを被告が変更して譲渡等している場合にはその記述を元に戻し,これを媒体に書き出して被告の責任において全譲渡先に再配付すること,また,⑤ 同法115条に基づき謝罪文を掲載することを求めるとともに,⑥ 著作者人格権侵害の不法行為に基づく損害賠償金160万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年5月17日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加