事件番号平成25(受)442
事件名認知無効確認請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成26年3月28日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所広島高等裁判所
原審事件番号平成24(ネ)380
原審裁判年月日平成24年11月29日
事案の概要本件は,血縁上の父子関係がないことを知りながら上告人を認知した被上告人が,上告人に対し,認知の無効確認を求める事案である。
判示事項認知者が血縁上の父子関係がないことを理由に認知の無効を主張することの可否
裁判要旨認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない。
事件番号平成25(受)442
事件名認知無効確認請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成26年3月28日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所広島高等裁判所
原審事件番号平成24(ネ)380
原審裁判年月日平成24年11月29日
事案の概要
本件は,血縁上の父子関係がないことを知りながら上告人を認知した被上告人が,上告人に対し,認知の無効確認を求める事案である。
判示事項
認知者が血縁上の父子関係がないことを理由に認知の無効を主張することの可否
裁判要旨
認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない。
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