事件番号平成25(あ)3
事件名詐欺被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成26年3月28日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号平成24(う)49
原審裁判年月日平成24年12月6日
判示事項暴力団関係者の利用を拒絶しているゴルフ場において暴力団関係者であることを申告せずに施設利用を申し込む行為が,詐欺罪にいう人を欺く行為に当たらないとされた事例
裁判要旨暴力団関係者の利用を拒絶しているゴルフ場において,暴力団関係者であるビジター利用客が,暴力団関係者であることを申告せずに,一般の利用客と同様に,氏名等を偽りなく記入した受付表等を提出して施設利用を申し込む行為は,ゴルフ場の従業員から暴力団関係者でないことを確認されなかったなどの本件事実関係(判文参照)の下では,申込者が当然に暴力団関係者でないことまで表しているとは認められず,詐欺罪にいう人を欺く行為には当たらない。
(反対意見がある。)
事件番号平成25(あ)3
事件名詐欺被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成26年3月28日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号平成24(う)49
原審裁判年月日平成24年12月6日
判示事項
暴力団関係者の利用を拒絶しているゴルフ場において暴力団関係者であることを申告せずに施設利用を申し込む行為が,詐欺罪にいう人を欺く行為に当たらないとされた事例
裁判要旨
暴力団関係者の利用を拒絶しているゴルフ場において,暴力団関係者であるビジター利用客が,暴力団関係者であることを申告せずに,一般の利用客と同様に,氏名等を偽りなく記入した受付表等を提出して施設利用を申し込む行為は,ゴルフ場の従業員から暴力団関係者でないことを確認されなかったなどの本件事実関係(判文参照)の下では,申込者が当然に暴力団関係者でないことまで表しているとは認められず,詐欺罪にいう人を欺く行為には当たらない。
(反対意見がある。)
このエントリーをはてなブックマークに追加