事件番号平成21(ワ)16019
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年3月14日
事件種別著作権・民事訴訟
発明の名称車載ナビゲータ
事案の概要本件は,原告に吸収合併される前の訴外株式会社ブロードリーフ(以下「旧原告会社」という。なお,原告は,旧原告会社を平成22年1月1日に吸収合併するとともに商号を旧原告会社と同名に変更したものである。)が,訴外翼システム株式会社(以下「翼システム」という。)から営業譲渡に伴い著作権等の譲渡を受けた,別紙原告物件目録記載のデータベース部分(以下「原告CDDB」という。なお,「CDDB」はCDで提供されるマスターテーブルによるデータベースの趣旨である。)を含む旅行業者向けシステム「旅行業システムSP」(旧製品名「スーパーフロントマン 旅行業システム」。以下,この旧製品名のものも併せて「原告システム」という。)につき,その開発,営業等を担当していた旧原告会社の社員であった被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6らが,旧原告会社を退職した後,被告Y1らと共に被告アゼスタを設立し,あるいは同社に入社して,別紙被告物件目録記載1ないし22の各検索及び行程作成業務用データベース(以下,これらデータベースを総称して「被告CDDB」という。)を含む旅行業者向けシステム「旅 nesPro」(以下「被告システム」という。)を制作し,顧客らに販売するに当たり,被告システムに含まれる被告CDDBを複製・頒布等する行為について,(1)原告CDDBについて原告が有する著作権(複製権,翻案権,譲渡権,貸与権,公衆送信権)を侵害するものであるとして,著作権法112条1項に基づき,被告らに対し,被告CDDBの複製,翻案,頒布,公衆送信(送信可能化を含む。)の差止め(請求の趣旨1項)(2)著作権法112条2項に基づき,被告らに対し,被告CDDBを格納したCD-ROM等の記録媒体の廃棄とその記録内容の消去(請求の趣旨2項)(3)損害賠償として,被告らに対し,連帯して,主位的に,著作権法114条1項,民法709条に基づき,予備的に一般不法行為として民法709条に基づき,9億1037万0978円及びうち5億5349万6000円につき訴状送達の日の翌日以降の日である平成21年5月28日から,うち1億1859万3600円につき平成23年10月7日付け訴えの変更の申立書送達の日の翌日である平成23年11月2日から,うち2億3828万1378円につき平成25年1月28日付け訴えの変更の申立書送達の日の翌日である平成25年1月31日から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(請求の趣旨3項),をそれぞれ求めたものである。
事件番号平成21(ワ)16019
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年3月14日
事件種別著作権・民事訴訟
発明の名称車載ナビゲータ
事案の概要
本件は,原告に吸収合併される前の訴外株式会社ブロードリーフ(以下「旧原告会社」という。なお,原告は,旧原告会社を平成22年1月1日に吸収合併するとともに商号を旧原告会社と同名に変更したものである。)が,訴外翼システム株式会社(以下「翼システム」という。)から営業譲渡に伴い著作権等の譲渡を受けた,別紙原告物件目録記載のデータベース部分(以下「原告CDDB」という。なお,「CDDB」はCDで提供されるマスターテーブルによるデータベースの趣旨である。)を含む旅行業者向けシステム「旅行業システムSP」(旧製品名「スーパーフロントマン 旅行業システム」。以下,この旧製品名のものも併せて「原告システム」という。)につき,その開発,営業等を担当していた旧原告会社の社員であった被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6らが,旧原告会社を退職した後,被告Y1らと共に被告アゼスタを設立し,あるいは同社に入社して,別紙被告物件目録記載1ないし22の各検索及び行程作成業務用データベース(以下,これらデータベースを総称して「被告CDDB」という。)を含む旅行業者向けシステム「旅 nesPro」(以下「被告システム」という。)を制作し,顧客らに販売するに当たり,被告システムに含まれる被告CDDBを複製・頒布等する行為について,(1)原告CDDBについて原告が有する著作権(複製権,翻案権,譲渡権,貸与権,公衆送信権)を侵害するものであるとして,著作権法112条1項に基づき,被告らに対し,被告CDDBの複製,翻案,頒布,公衆送信(送信可能化を含む。)の差止め(請求の趣旨1項)(2)著作権法112条2項に基づき,被告らに対し,被告CDDBを格納したCD-ROM等の記録媒体の廃棄とその記録内容の消去(請求の趣旨2項)(3)損害賠償として,被告らに対し,連帯して,主位的に,著作権法114条1項,民法709条に基づき,予備的に一般不法行為として民法709条に基づき,9億1037万0978円及びうち5億5349万6000円につき訴状送達の日の翌日以降の日である平成21年5月28日から,うち1億1859万3600円につき平成23年10月7日付け訴えの変更の申立書送達の日の翌日である平成23年11月2日から,うち2億3828万1378円につき平成25年1月28日付け訴えの変更の申立書送達の日の翌日である平成25年1月31日から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(請求の趣旨3項),をそれぞれ求めたものである。
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