事件番号平成25(行ウ)14
事件名赴任旅費請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成26年2月12日
事案の概要本件は,平成24年4月1日に新規に被告の職員として採用され,採用に伴う移転のため住所のあった仙台市から在勤公署の存する千葉市に旅行をした原告が,この旅行は千葉市職員の旅費等に関する条例(平成2年千葉市条例第31号,以下「本件旅費条例」という。)2条1項6号の「赴任」に該当し,同条例3条1項の旅費が支給されるべき場合に当たるとして,主位的に,同項に基づいて旅費支給請求権が発生すると主張して,鉄道費,日当等の旅費合計19万8900円及びこれに対する旅費支給請求後である平成25年3月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的に,本件旅費条例4条1項に規定する旅行命令の発令なく旅費支給請求権が発生しないとしても,同条例2条1項6号の「赴任」に該当する旅行について同条例4条1項に規定する旅行命令を発すべき義務があるにもかかわらずこれをしなかった被告の行為は,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項の適用上違法となり,被告には上記行為につき故意又は過失があるとして,同項に基づき,原告の被った旅費相当の損害19万8900円及びこれに対する上記行為後の平成25年3月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨被告である千葉市に新規に職員として採用され,採用に伴う移転のために住所のあった仙台市から千葉市に旅行した原告が,この旅行は同市の条例が旅費の支給をすることとしている「赴任」に該当するとして,主位的に,同条例に基づいて旅費支給請求権が発生すると主張して旅費等の支払を求め,予備的に,同条例が規定する旅行命令の発令がなく旅費支給請求権が発生しないとしても,同条例が規定する旅行命令を発すべき義務があるにもかかわらずこれをしなかった被告の行為は国家賠償法1条1項の適用上違法となり,被告には上記行為につき故意又は過失があるとして,同項に基づき,原告の被った旅費相当の損害金等の支払を求める事案において,原告の旅行は同条例が規定する「赴任」に該当するが,旅行命令が発令されていないのであるから同条例に基づく旅費等の主位的請求には理由がないとされ,被告には旅行命令を発令すべき義務があったのにこれをせず,旅費等が支給されないことについて原告の同意があったと認めるに足りる証拠もないとして,被告の不作為は国家賠償法1条1項の適用上違法であり,この不作為について少なくとも過失があるとして,予備的請求のうち,同条例に基づく着後手当の調整分相当額の損害については理由がないとされ,その余の部分について損害賠償責任があるとされた事例
事件番号平成25(行ウ)14
事件名赴任旅費請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成26年2月12日
事案の概要
本件は,平成24年4月1日に新規に被告の職員として採用され,採用に伴う移転のため住所のあった仙台市から在勤公署の存する千葉市に旅行をした原告が,この旅行は千葉市職員の旅費等に関する条例(平成2年千葉市条例第31号,以下「本件旅費条例」という。)2条1項6号の「赴任」に該当し,同条例3条1項の旅費が支給されるべき場合に当たるとして,主位的に,同項に基づいて旅費支給請求権が発生すると主張して,鉄道費,日当等の旅費合計19万8900円及びこれに対する旅費支給請求後である平成25年3月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的に,本件旅費条例4条1項に規定する旅行命令の発令なく旅費支給請求権が発生しないとしても,同条例2条1項6号の「赴任」に該当する旅行について同条例4条1項に規定する旅行命令を発すべき義務があるにもかかわらずこれをしなかった被告の行為は,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項の適用上違法となり,被告には上記行為につき故意又は過失があるとして,同項に基づき,原告の被った旅費相当の損害19万8900円及びこれに対する上記行為後の平成25年3月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
被告である千葉市に新規に職員として採用され,採用に伴う移転のために住所のあった仙台市から千葉市に旅行した原告が,この旅行は同市の条例が旅費の支給をすることとしている「赴任」に該当するとして,主位的に,同条例に基づいて旅費支給請求権が発生すると主張して旅費等の支払を求め,予備的に,同条例が規定する旅行命令の発令がなく旅費支給請求権が発生しないとしても,同条例が規定する旅行命令を発すべき義務があるにもかかわらずこれをしなかった被告の行為は国家賠償法1条1項の適用上違法となり,被告には上記行為につき故意又は過失があるとして,同項に基づき,原告の被った旅費相当の損害金等の支払を求める事案において,原告の旅行は同条例が規定する「赴任」に該当するが,旅行命令が発令されていないのであるから同条例に基づく旅費等の主位的請求には理由がないとされ,被告には旅行命令を発令すべき義務があったのにこれをせず,旅費等が支給されないことについて原告の同意があったと認めるに足りる証拠もないとして,被告の不作為は国家賠償法1条1項の適用上違法であり,この不作為について少なくとも過失があるとして,予備的請求のうち,同条例に基づく着後手当の調整分相当額の損害については理由がないとされ,その余の部分について損害賠償責任があるとされた事例
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