事件番号平成22(ワ)709
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所
裁判年月日平成25年11月1日
事案の概要本件は,被告の訪問診療及び訪問看護を受けていたDの相続人である原告らが,被告に対し,①Dが大腸癌で死亡したことについて,被告の医師に検査義務違反があったとして(甲事件),②Dが気管切開部の気切カニューレ交換の際に出血し,呼吸不全に陥ったことについて,被告の医師に手技上の過失があったとして(甲事件),③Dが左大腿骨骨折を負ったことについて,被告の医師に安全配慮義務違反又は説明義務違反があったとして(乙事件),不法行為又は債務不履行に基づき,損害金及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金(甲事件については,平成22年3月5日(不法行為日後であり,訴状送達日の翌日)から支払済みまで,乙事件については,平成21年4月2日(不法行為日)又は平成23年2月3日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで)の支払を求める事案である。
事件番号平成22(ワ)709
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所
裁判年月日平成25年11月1日
事案の概要
本件は,被告の訪問診療及び訪問看護を受けていたDの相続人である原告らが,被告に対し,①Dが大腸癌で死亡したことについて,被告の医師に検査義務違反があったとして(甲事件),②Dが気管切開部の気切カニューレ交換の際に出血し,呼吸不全に陥ったことについて,被告の医師に手技上の過失があったとして(甲事件),③Dが左大腿骨骨折を負ったことについて,被告の医師に安全配慮義務違反又は説明義務違反があったとして(乙事件),不法行為又は債務不履行に基づき,損害金及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金(甲事件については,平成22年3月5日(不法行為日後であり,訴状送達日の翌日)から支払済みまで,乙事件については,平成21年4月2日(不法行為日)又は平成23年2月3日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで)の支払を求める事案である。
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