事件番号平成19(ワ)4917
事件名損害賠償等請求事件
裁判所横浜地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成26年5月21日
事案の概要本件は,神奈川県に所在しアメリカ合衆国海軍(以下「米海軍」という。)及び海上自衛隊が使用している厚木基地(通称である。正式名称は厚木海軍飛行場)の周辺である神奈川県大和市,綾瀬市,相模原市,座間市,藤沢市,海老名市及び茅ヶ崎市並びに東京都町田市に居住し又は居住していた住民6993名(第1,第2事件の原告合計数)が,厚木基地に離着陸する航空機の発する騒音により身体的被害及び睡眠妨害,生活妨害等の精神的被害を受けているとして,被告に対し,国家賠償法2条1項に基づき基地の設置・管理者としての責任を問い,居住期間中に生じた損害及び将来生ずべき損害の賠償を求め(損害額は一律に1名につき1か月当たり慰謝料2万円と弁護士費用3000円の合計2万3000円),そのうち75名がこれに加えて人格権に基づき厚木基地における航空機の運航について権限を有する者としての責任を問い,航空機の離着陸等の差止め(毎日午後8時から翌日午前8時までの間,一切の航空機の離着陸及びエンジンの作動の禁止)及び音量規制(原告らの居住地に70dBを超える一切の航空機騒音を到達させることの禁止)を求める事案である。
判示事項の要旨厚木基地に離着陸する航空機(自衛隊機及び米軍機)の発する騒音により被害を受けているとする周辺住民が国に対し航空機の夜間の運行等の差止めと国家賠償法2条1項に基づく損害賠償(慰謝料及び弁護士費用)を求めた請求が,過去分(口頭弁論終結日まで)の損害賠償請求の一部の限度で認容された事例
事件番号平成19(ワ)4917
事件名損害賠償等請求事件
裁判所横浜地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成26年5月21日
事案の概要
本件は,神奈川県に所在しアメリカ合衆国海軍(以下「米海軍」という。)及び海上自衛隊が使用している厚木基地(通称である。正式名称は厚木海軍飛行場)の周辺である神奈川県大和市,綾瀬市,相模原市,座間市,藤沢市,海老名市及び茅ヶ崎市並びに東京都町田市に居住し又は居住していた住民6993名(第1,第2事件の原告合計数)が,厚木基地に離着陸する航空機の発する騒音により身体的被害及び睡眠妨害,生活妨害等の精神的被害を受けているとして,被告に対し,国家賠償法2条1項に基づき基地の設置・管理者としての責任を問い,居住期間中に生じた損害及び将来生ずべき損害の賠償を求め(損害額は一律に1名につき1か月当たり慰謝料2万円と弁護士費用3000円の合計2万3000円),そのうち75名がこれに加えて人格権に基づき厚木基地における航空機の運航について権限を有する者としての責任を問い,航空機の離着陸等の差止め(毎日午後8時から翌日午前8時までの間,一切の航空機の離着陸及びエンジンの作動の禁止)及び音量規制(原告らの居住地に70dBを超える一切の航空機騒音を到達させることの禁止)を求める事案である。
判示事項の要旨
厚木基地に離着陸する航空機(自衛隊機及び米軍機)の発する騒音により被害を受けているとする周辺住民が国に対し航空機の夜間の運行等の差止めと国家賠償法2条1項に基づく損害賠償(慰謝料及び弁護士費用)を求めた請求が,過去分(口頭弁論終結日まで)の損害賠償請求の一部の限度で認容された事例
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