事件番号平成24(ワ)394
事件名大飯原発3,4号機運転差止請求事件
裁判所福井地方裁判所 民事第2部
裁判年月日平成26年5月21日
事案の概要本件は,第1事件原告ら及び第2事件原告ら(以下,両者を合わせて「原告ら」という。)が,第1事件及び第2事件被告(以下単に「被告」という)に対し,人格権ないし環境権に基づいて選択的に,被告が福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1に設置した原子力発電所である大飯発電所(以下「大飯原発」という。)の3号機及び4号機(以下併せて「本件原発」という。)の運 転差止めを求めた事案である。
判示事項の要旨全国各地に居住する原告らが,人格権ないし環境権に基づいて選択的に,大飯原発3,4号機の運転差止めを求めた訴えにつき,大飯原発に係る安全技術及び設備は,確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆弱なものであるから,大飯原発の運転によって人格権が侵害される具体的な危険があるとして,大飯原発から半径250キロメートル圏内に居住する原告らについて請求を認容した事例
事件番号平成24(ワ)394
事件名大飯原発3,4号機運転差止請求事件
裁判所福井地方裁判所 民事第2部
裁判年月日平成26年5月21日
事案の概要
本件は,第1事件原告ら及び第2事件原告ら(以下,両者を合わせて「原告ら」という。)が,第1事件及び第2事件被告(以下単に「被告」という)に対し,人格権ないし環境権に基づいて選択的に,被告が福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1に設置した原子力発電所である大飯発電所(以下「大飯原発」という。)の3号機及び4号機(以下併せて「本件原発」という。)の運 転差止めを求めた事案である。
判示事項の要旨
全国各地に居住する原告らが,人格権ないし環境権に基づいて選択的に,大飯原発3,4号機の運転差止めを求めた訴えにつき,大飯原発に係る安全技術及び設備は,確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆弱なものであるから,大飯原発の運転によって人格権が侵害される具体的な危険があるとして,大飯原発から半径250キロメートル圏内に居住する原告らについて請求を認容した事例
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