事件番号平成24(受)880
事件名配当異議事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成26年6月5日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所高松高等裁判所
原審事件番号平成23(ネ)153
原審裁判年月日平成24年1月20日
事案の概要本件は,再生手続終結の決定後に破産手続開始の決定を受けたA株式会社の破産管財人である被上告人が,同社の工場等の土地建物(以下「本件各不動産」という。)を目的とする担保不動産競売事件において作成された配当表(以下「本件配当表」という。)の取消しを求める配当異議訴訟である。
判示事項再生債務者と別除権者との間で締結された別除権の行使等に関する協定における同協定の解除条件に関する合意が,再生債務者がその再生計画の履行完了前に再生手続廃止の決定を経ずに破産手続開始の決定を受けた時から同協定が効力を失う旨の内容をも含むものとされた事例
裁判要旨別除権の行使等に関する協定(別除権の目的である不動産につきその被担保債権の額よりも減額された受戻しの価格を定めて再生債務者が別除権者に対しこれを分割弁済することとし,再生債務者がその分割弁済を完了したときは別除権者の担保権が消滅する旨を再生債務者と別除権者との間で定めたもの)中にある再生手続廃止の決定がされること等を同協定の解除条件とする旨の合意は,再生計画の履行完了前に再生手続廃止の決定を経ずに破産手続開始の決定がされることが解除条件として明記されていなくても,これを解除条件から除外する趣旨であると解すべき事情がうかがわれないなど判示の事情の下では,再生債務者が上記破産手続開始の決定を受けた時から同協定はその効力を失う旨の内容をも含むものと解すべきである。
事件番号平成24(受)880
事件名配当異議事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成26年6月5日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所高松高等裁判所
原審事件番号平成23(ネ)153
原審裁判年月日平成24年1月20日
事案の概要
本件は,再生手続終結の決定後に破産手続開始の決定を受けたA株式会社の破産管財人である被上告人が,同社の工場等の土地建物(以下「本件各不動産」という。)を目的とする担保不動産競売事件において作成された配当表(以下「本件配当表」という。)の取消しを求める配当異議訴訟である。
判示事項
再生債務者と別除権者との間で締結された別除権の行使等に関する協定における同協定の解除条件に関する合意が,再生債務者がその再生計画の履行完了前に再生手続廃止の決定を経ずに破産手続開始の決定を受けた時から同協定が効力を失う旨の内容をも含むものとされた事例
裁判要旨
別除権の行使等に関する協定(別除権の目的である不動産につきその被担保債権の額よりも減額された受戻しの価格を定めて再生債務者が別除権者に対しこれを分割弁済することとし,再生債務者がその分割弁済を完了したときは別除権者の担保権が消滅する旨を再生債務者と別除権者との間で定めたもの)中にある再生手続廃止の決定がされること等を同協定の解除条件とする旨の合意は,再生計画の履行完了前に再生手続廃止の決定を経ずに破産手続開始の決定がされることが解除条件として明記されていなくても,これを解除条件から除外する趣旨であると解すべき事情がうかがわれないなど判示の事情の下では,再生債務者が上記破産手続開始の決定を受けた時から同協定はその効力を失う旨の内容をも含むものと解すべきである。
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