事件番号平成25(行コ)38
事件名損害賠償等請求住民訴訟控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第2部
裁判年月日平成26年5月15日
原審裁判所津地方裁判所
原審事件番号平成20(行ウ)15
事案の概要本件は,三重県の志摩市等により組織されるC広域連合(以下「本件広域連合」という。)がD組合との間で締結したし尿及び浄化槽汚泥の積替え保管場所等についての原判決別紙物件目録記載1ないし14の土地(以下「本件土地」という。)の賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という。)について,志摩市の住民である1審原告が,上記契約に定められた賃料(以下「本件賃料」という。)は不当に高額であり本件賃料の支出のうち適正額を超える部分は違法であると主張して,本件広域連合の執行機関である1審被告を相手に,地方自治法292条により準用される同法242条の2第1項1号に基づき,本件賃料のうち本件広域連合の監査委員が適正額として勧告した額を超える部分に係る公金の支出の差止めを求めるとともに,同項4号に基づき,平成19年2月から同23年6月までの間に本件広域連合の長の職にあった者2名に対して,各在任期間中の本件賃料に係る公金の支出額のうち1審原告が主張する適正額を超える部分に相当する金額及び遅延損害金の損害賠償請求をすることを求め,将来の給付の請求として,本件広域連合の長が監査委員が適正額として勧告した額を超えて本件賃料を支出したときは,長に対して損害賠償請求をすることを求める住民訴訟である。
判示事項の要旨土地の賃貸借契約について,契約を締結した広域連合の長の判断がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものとして違法となることはなく,契約を無効としなければ地方自治法2条14項,地方財政法4条1項の趣旨を没却する結果となる特段の事情も認められず,契約が私法上無効となることもないとされた事例
事件番号平成25(行コ)38
事件名損害賠償等請求住民訴訟控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第2部
裁判年月日平成26年5月15日
原審裁判所津地方裁判所
原審事件番号平成20(行ウ)15
事案の概要
本件は,三重県の志摩市等により組織されるC広域連合(以下「本件広域連合」という。)がD組合との間で締結したし尿及び浄化槽汚泥の積替え保管場所等についての原判決別紙物件目録記載1ないし14の土地(以下「本件土地」という。)の賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という。)について,志摩市の住民である1審原告が,上記契約に定められた賃料(以下「本件賃料」という。)は不当に高額であり本件賃料の支出のうち適正額を超える部分は違法であると主張して,本件広域連合の執行機関である1審被告を相手に,地方自治法292条により準用される同法242条の2第1項1号に基づき,本件賃料のうち本件広域連合の監査委員が適正額として勧告した額を超える部分に係る公金の支出の差止めを求めるとともに,同項4号に基づき,平成19年2月から同23年6月までの間に本件広域連合の長の職にあった者2名に対して,各在任期間中の本件賃料に係る公金の支出額のうち1審原告が主張する適正額を超える部分に相当する金額及び遅延損害金の損害賠償請求をすることを求め,将来の給付の請求として,本件広域連合の長が監査委員が適正額として勧告した額を超えて本件賃料を支出したときは,長に対して損害賠償請求をすることを求める住民訴訟である。
判示事項の要旨
土地の賃貸借契約について,契約を締結した広域連合の長の判断がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものとして違法となることはなく,契約を無効としなければ地方自治法2条14項,地方財政法4条1項の趣旨を没却する結果となる特段の事情も認められず,契約が私法上無効となることもないとされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加