事件番号平成25(ワ)4878
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年5月29日
事件種別特許権
発明の名称斜面保護方法及び逆巻き施工斜面保護方法
事案の概要本件は,斜面保護方法及び逆巻き施工斜面保護方法に関する特許権を有する原告が,被告による斜面保護工事施工業者への資材の販売等がその特許権を侵害するものとみなされると主張して,特許法100条1項に基づき,前記資材の販売行為の差止めを求め,上記主張のほか,特許発明の実施による施工業者の特許権侵害を教唆又は幇助したと主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,原告が受けた損害の額と推定される被告がその侵害の行為により受けた利益の額121万5200円及び共同行為者である施工業者がその侵害の行為により受けた利益の額2000万円に弁護士費用相当損害金212万1520円を加えた合計2333万6720円並びにこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成25(ワ)4878
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年5月29日
事件種別特許権
発明の名称斜面保護方法及び逆巻き施工斜面保護方法
事案の概要
本件は,斜面保護方法及び逆巻き施工斜面保護方法に関する特許権を有する原告が,被告による斜面保護工事施工業者への資材の販売等がその特許権を侵害するものとみなされると主張して,特許法100条1項に基づき,前記資材の販売行為の差止めを求め,上記主張のほか,特許発明の実施による施工業者の特許権侵害を教唆又は幇助したと主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,原告が受けた損害の額と推定される被告がその侵害の行為により受けた利益の額121万5200円及び共同行為者である施工業者がその侵害の行為により受けた利益の額2000万円に弁護士費用相当損害金212万1520円を加えた合計2333万6720円並びにこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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