事件番号平成24(ネ)1342
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成24年8月29日
事案の概要本件は,平成19年10月から,被控訴人株式会社銀蔵(被控訴人会社被控訴人会社被控訴人会社被控訴人会社)のC店でアルバイトとして勤務し,平成20年1月中旬からは正社員として同店での勤務を開始したが,同年6月15日に被控訴人会社を退職した控訴人が,在職当時の被控訴人会社の社長であった被控訴人A及びC店店長であった被控訴人Bから性行為を強要されるなどしたため,肉体的精神的苦痛を受けた,また,被控訴人会社の会長であるDの上記性行為の強要についての言動によっても肉体的精神的苦痛を受けた,更に,被控訴人会社は,セクシュアルハラスメントの防止に関し,被用者にとって働きやすい環境を保つよう配慮する注意義務を怠ったとして,被控訴人A及び同Bに対しては民法709条に基づき,被控訴人会社に対しては民法709条及び同法715条に基づき,損害賠償として,連帯して8815万0617円の支払を求める事案である。
事件番号平成24(ネ)1342
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成24年8月29日
事案の概要
本件は,平成19年10月から,被控訴人株式会社銀蔵(被控訴人会社被控訴人会社被控訴人会社被控訴人会社)のC店でアルバイトとして勤務し,平成20年1月中旬からは正社員として同店での勤務を開始したが,同年6月15日に被控訴人会社を退職した控訴人が,在職当時の被控訴人会社の社長であった被控訴人A及びC店店長であった被控訴人Bから性行為を強要されるなどしたため,肉体的精神的苦痛を受けた,また,被控訴人会社の会長であるDの上記性行為の強要についての言動によっても肉体的精神的苦痛を受けた,更に,被控訴人会社は,セクシュアルハラスメントの防止に関し,被用者にとって働きやすい環境を保つよう配慮する注意義務を怠ったとして,被控訴人A及び同Bに対しては民法709条に基づき,被控訴人会社に対しては民法709条及び同法715条に基づき,損害賠償として,連帯して8815万0617円の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加