事件番号平成20(ネ)1857
事件名各雇用関係存在確認等請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成24年10月11日
事案の概要本件は,控訴人が,国鉄及び事業団を承継した被控訴人に対し,(1) 主位的請求として,ア 事業団が行った本件解雇は無効であるとして,雇用契約に基づき,雇用関係存在確認と平成2年5月以降の賃金等の支払(前記第1の1(2)ア,イの一部,ウ)を,イ 国鉄,事業団又は被控訴人は,控訴人に対し,P2に所属することを理由として,不当な処分をするなど不利益取扱いをし,P1の採用候補者名簿に記載しないことによって同社に採用させず,再就職を妨害し,本件解雇をし,今日まで放置するなどしたとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰謝料及び弁護士費用の支払(前記第1の1(2)イの一部),名誉回復のための謝罪文の交付及び掲示(同エ),P1に対する採用要請(同オ)を,(2) 予備的請求として,本件解雇が無効ではないとしても,国鉄は,控訴人について,P2に所属することを理由として,P1の採用候補者名簿に記載せず,これにより同社に採用させなかったとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき,賃金相当額等の逸失利益,慰謝料及び弁護士費用(慰謝料及び弁護士費用の請求は主位的請求と共通である。)の支払(前記第1の1(3))を,求める事案である。
事件番号平成20(ネ)1857
事件名各雇用関係存在確認等請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成24年10月11日
事案の概要
本件は,控訴人が,国鉄及び事業団を承継した被控訴人に対し,(1) 主位的請求として,ア 事業団が行った本件解雇は無効であるとして,雇用契約に基づき,雇用関係存在確認と平成2年5月以降の賃金等の支払(前記第1の1(2)ア,イの一部,ウ)を,イ 国鉄,事業団又は被控訴人は,控訴人に対し,P2に所属することを理由として,不当な処分をするなど不利益取扱いをし,P1の採用候補者名簿に記載しないことによって同社に採用させず,再就職を妨害し,本件解雇をし,今日まで放置するなどしたとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰謝料及び弁護士費用の支払(前記第1の1(2)イの一部),名誉回復のための謝罪文の交付及び掲示(同エ),P1に対する採用要請(同オ)を,(2) 予備的請求として,本件解雇が無効ではないとしても,国鉄は,控訴人について,P2に所属することを理由として,P1の採用候補者名簿に記載せず,これにより同社に採用させなかったとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき,賃金相当額等の逸失利益,慰謝料及び弁護士費用(慰謝料及び弁護士費用の請求は主位的請求と共通である。)の支払(前記第1の1(3))を,求める事案である。
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