事件番号平成22(行ウ)354
事件名遺族補償給付不支給処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成24年11月28日
事案の概要本件は,原告らが,原告P1(父。)と原告P2(母。)との間の子であるP3」が就労先のP4株式会社(以下「本件会社」という。)において過重な業務に従事したことに起因して精神障害を発病して自殺したと主張して,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したものの,横浜西労働基準監督署長(処分行政庁)がいずれも支給しない旨の処分(以下「本件各不支給処分」という。)をしたため,その取消しを求める事案である。
事件番号平成22(行ウ)354
事件名遺族補償給付不支給処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成24年11月28日
事案の概要
本件は,原告らが,原告P1(父。)と原告P2(母。)との間の子であるP3」が就労先のP4株式会社(以下「本件会社」という。)において過重な業務に従事したことに起因して精神障害を発病して自殺したと主張して,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したものの,横浜西労働基準監督署長(処分行政庁)がいずれも支給しない旨の処分(以下「本件各不支給処分」という。)をしたため,その取消しを求める事案である。
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