事件番号平成24(行コ)82
事件名不当労働行為再審査申立棄却命令取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成25年1月23日
事案の概要本件は,音響製品等の設置,修理等を業とする会社である被控訴人(千葉県浦安市に本店を置くビクターサービスエンジニアリング株式会社の分割により平成21年12月1日に成立した会社であり,前者の本件に関する権利義務を承継し,訴訟上の地位を承継した。以下,その前後を通じ「被控訴人」という。)が,被控訴人と業務委託契約を締結してその修理等の業務に従事する業者(以下「代行店」という。)であって個人営業の形態のもの(以下「個人代行店」という。)が加入する控訴人補助参加人ら(以下「参加人ら」という。)から個人代行店の待遇改善を要求事項とする団体交渉の申入れを受けたのに対し,個人代行店は被控訴人の労働者に当たらないなどとして上記申入れを拒絶したところ,参加人らの申立てを受けた大阪府労働委員会から上記申入れに係る団体交渉に応じないことは不当労働行為に該当するとして上記団体交渉に応ずべきこと等を命じられ,中央労働委員会に対し再審査申立てをしたものの,これを棄却する旨の命令(以下「本件命令」という。)を受けたため,その取消しを求める事案である。
事件番号平成24(行コ)82
事件名不当労働行為再審査申立棄却命令取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成25年1月23日
事案の概要
本件は,音響製品等の設置,修理等を業とする会社である被控訴人(千葉県浦安市に本店を置くビクターサービスエンジニアリング株式会社の分割により平成21年12月1日に成立した会社であり,前者の本件に関する権利義務を承継し,訴訟上の地位を承継した。以下,その前後を通じ「被控訴人」という。)が,被控訴人と業務委託契約を締結してその修理等の業務に従事する業者(以下「代行店」という。)であって個人営業の形態のもの(以下「個人代行店」という。)が加入する控訴人補助参加人ら(以下「参加人ら」という。)から個人代行店の待遇改善を要求事項とする団体交渉の申入れを受けたのに対し,個人代行店は被控訴人の労働者に当たらないなどとして上記申入れを拒絶したところ,参加人らの申立てを受けた大阪府労働委員会から上記申入れに係る団体交渉に応じないことは不当労働行為に該当するとして上記団体交渉に応ずべきこと等を命じられ,中央労働委員会に対し再審査申立てをしたものの,これを棄却する旨の命令(以下「本件命令」という。)を受けたため,その取消しを求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加