事件番号平成24(ネ)512
事件名保険料の過払い及び保険料相当額請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成26年5月29日
原審裁判所岐阜地方裁判所
原審事件番号平成22(ワ)2
原審結果棄却
事案の概要本件は,亡Eが株式会社Fと同社から営業譲渡を受けた被控訴人の労働者であったにもかかわらず,株式会社F及び被控訴人が社会保険料の事業主負担分をEの賃金から控除し,Eの報酬の一部を標準報酬月額に加えていなかったと主張して,Eの妻である控訴人A,子である控訴人B,同C及び同Dが,被控訴人に対し,営業譲渡により株式会社Fの債務を承継したとして,(1)主位的に,労働契約上の債務不履行又は不法行為の損害賠償請求権に基づき,控訴人A に対する1924万4294円,控訴人B,同C及び同Dに対する各189万0294円並びにこれらに対する平成16年6月21日(不法行為の場合)又は平成21年12月30日(債務不履行の場合)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求め,(2)予備的に,不当利得返還請求権に基づき,控訴人Aに対する455万2500円,控訴人B,同C及び同Dに対する各151万7500円並びにこれらに対する平成21年12月30日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨傭車契約に基づき配送業務に従事していた者が,労働基準法9条にいう「労働者」と認められた事例
事件番号平成24(ネ)512
事件名保険料の過払い及び保険料相当額請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成26年5月29日
原審裁判所岐阜地方裁判所
原審事件番号平成22(ワ)2
原審結果棄却
事案の概要
本件は,亡Eが株式会社Fと同社から営業譲渡を受けた被控訴人の労働者であったにもかかわらず,株式会社F及び被控訴人が社会保険料の事業主負担分をEの賃金から控除し,Eの報酬の一部を標準報酬月額に加えていなかったと主張して,Eの妻である控訴人A,子である控訴人B,同C及び同Dが,被控訴人に対し,営業譲渡により株式会社Fの債務を承継したとして,(1)主位的に,労働契約上の債務不履行又は不法行為の損害賠償請求権に基づき,控訴人A に対する1924万4294円,控訴人B,同C及び同Dに対する各189万0294円並びにこれらに対する平成16年6月21日(不法行為の場合)又は平成21年12月30日(債務不履行の場合)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求め,(2)予備的に,不当利得返還請求権に基づき,控訴人Aに対する455万2500円,控訴人B,同C及び同Dに対する各151万7500円並びにこれらに対する平成21年12月30日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
傭車契約に基づき配送業務に従事していた者が,労働基準法9条にいう「労働者」と認められた事例
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