事件番号平成25(ネ)10096
事件名実用新案権損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成26年6月18日
事件種別実用新案権・民事訴訟
事案の概要本件は,被控訴人(原審被告。以下「被告」という。)の製造・販売したテレホンカードが,控訴人(原審原告。以下「原告」という。)が共有持分を有していた実用新案権(実用新案登録第2150603号)の考案(以下,この実用新案権を「本件実用新案権」,その考案を「本件考案」という。)の技術的範囲に属するとして,被告に対し,平成8年2月21日から平成11年9月5日までの販売に係る仮保護に基づく損害賠償金9億円の一部請求として,100万円及びこれに対する平成25年6月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成25(ネ)10096
事件名実用新案権損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成26年6月18日
事件種別実用新案権・民事訴訟
事案の概要
本件は,被控訴人(原審被告。以下「被告」という。)の製造・販売したテレホンカードが,控訴人(原審原告。以下「原告」という。)が共有持分を有していた実用新案権(実用新案登録第2150603号)の考案(以下,この実用新案権を「本件実用新案権」,その考案を「本件考案」という。)の技術的範囲に属するとして,被告に対し,平成8年2月21日から平成11年9月5日までの販売に係る仮保護に基づく損害賠償金9億円の一部請求として,100万円及びこれに対する平成25年6月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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