事件番号平成24(ワ)499
事件名違約金条項使用差止等請求事件
裁判所大分地方裁判所 民事第2部
裁判年月日平成26年4月14日
結果その他
事案の概要本件は,消費者契約法(以下「法」という。)2条4項の定める適格消費者団体である原告が,同条2項の事業者である被告に対し,被告が設置・運営している大学受験予備校(以下,単に「予備校」ということがある。)において,一定期間経過後に在学契約が解除された場合には消費者に校納金を全額返還しないとする不返還条項が定められていることに関し,当該不返還条項のうち解除後の期間(被告がいまだ役務を提供していない期間)に対応する授業料に関する部分は,法9条1号により無効であると主張して,法12条3項に基づき,当該不返還条項を内容とする意思表示等の差止めを求めた事案である。
事件番号平成24(ワ)499
事件名違約金条項使用差止等請求事件
裁判所大分地方裁判所 民事第2部
裁判年月日平成26年4月14日
結果その他
事案の概要
本件は,消費者契約法(以下「法」という。)2条4項の定める適格消費者団体である原告が,同条2項の事業者である被告に対し,被告が設置・運営している大学受験予備校(以下,単に「予備校」ということがある。)において,一定期間経過後に在学契約が解除された場合には消費者に校納金を全額返還しないとする不返還条項が定められていることに関し,当該不返還条項のうち解除後の期間(被告がいまだ役務を提供していない期間)に対応する授業料に関する部分は,法9条1号により無効であると主張して,法12条3項に基づき,当該不返還条項を内容とする意思表示等の差止めを求めた事案である。
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