事件番号平成25(う)858
事件名所得税法違反被告事件
裁判所大阪高等裁判所 第4刑事部
裁判年月日平成26年5月9日
結果棄却
原審裁判所大阪地方裁判所
事案の概要本件控訴の趣意は検察官上野友慈作成の控訴趣意書,検察官北岡克哉作成の控訴趣意補充書に,これに対する答弁は主任弁護人中村和洋及び弁護人舞弓和宏連名作成の答弁書及び反論書に各記載のとおりであるから,これらを引用する。論旨は,原判決には,所得税法の解釈適用を誤った結果,各年分の所得税額を過小に認定した事実の誤認があり,これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるというのである。そこで,記録を調査し,当審における事実取調べの結果を併せて検討する。第1 事案の概要本件は インターネットで勝馬投票券 以下 馬券 という を購入しPA, ( 「 」 。)T口座で決済するサービス(A-PAT)と競馬予想ソフト(甲)や競馬情報配信サービスを利用して馬券購入を多数回反復し,当たり馬券の払戻しによって多額の収入(平成19年分から平成21年分の払戻金合計額30億979万2980円)を得ていた被告人が,馬券払戻しによる収入を所得とする確定所得申告書を提出しなかったとして,所得税法違反に問われた事案である。
判示事項の要旨機械的網羅的に馬券を大量購入することを反覆継続した事案について,馬券払戻金による所得を一時所得ではなく雑所得とし,外れ馬券の購入費用等も必要経費に当たるとした原判決を是認した事例
事件番号平成25(う)858
事件名所得税法違反被告事件
裁判所大阪高等裁判所 第4刑事部
裁判年月日平成26年5月9日
結果棄却
原審裁判所大阪地方裁判所
事案の概要
本件控訴の趣意は検察官上野友慈作成の控訴趣意書,検察官北岡克哉作成の控訴趣意補充書に,これに対する答弁は主任弁護人中村和洋及び弁護人舞弓和宏連名作成の答弁書及び反論書に各記載のとおりであるから,これらを引用する。論旨は,原判決には,所得税法の解釈適用を誤った結果,各年分の所得税額を過小に認定した事実の誤認があり,これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるというのである。そこで,記録を調査し,当審における事実取調べの結果を併せて検討する。第1 事案の概要本件は インターネットで勝馬投票券 以下 馬券 という を購入しPA, ( 「 」 。)T口座で決済するサービス(A-PAT)と競馬予想ソフト(甲)や競馬情報配信サービスを利用して馬券購入を多数回反復し,当たり馬券の払戻しによって多額の収入(平成19年分から平成21年分の払戻金合計額30億979万2980円)を得ていた被告人が,馬券払戻しによる収入を所得とする確定所得申告書を提出しなかったとして,所得税法違反に問われた事案である。
判示事項の要旨
機械的網羅的に馬券を大量購入することを反覆継続した事案について,馬券払戻金による所得を一時所得ではなく雑所得とし,外れ馬券の購入費用等も必要経費に当たるとした原判決を是認した事例
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