事件番号平成23(行ウ)420
事件名道路附属物損傷に伴う費用負担命令取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年2月5日
事案の概要本件は,Aが,貨物自動車を運転して福島県南相馬市α内の道路(一般国道6号)を進行させていた際,同所に設けられたβ横断歩道橋(以下「本件歩道橋」という。)の橋桁を損傷する交通事故(以下「本件事故」という。)を起こしたことにつき,東北地方整備局長が,平成21年3月27日付け及び同年9月30日付けで,本件事故の当時にAの使用者であった原告に対し,本件歩道橋の撤去及び復旧の工事の費用を原告に負担させる旨の命令(本件各費用負担命令)をしたところ,原告が,本件各費用負担命令は①道路法58条1項の解釈を誤ってされたものである,②不当に過大な費用を掛けて本件事故による損傷箇所以外の箇所についてまで修繕した費用の負担を命じるものであるなどとして,本件各費用負担命令が違法である旨を主張し,本件各費用負担命令の取消しを求める事案である。
判示事項道路法58条1項に基づき,損傷した道路の時価額に関係なく,その機能回復に必要な費用全額の負担を命ずることの合憲性・適法性
裁判要旨道路法58条1項の規定に基づく道路に関する工事等の費用の負担の命令が,それを受ける者の財産権(憲法29条1項)を制限するものであるとしても,その制限は,公共用物である道路の管理に関する費用の衡平な負担及び迅速な機能の回復等を通じ道路の適切な管理の実現を目的とするもので,その規制の目的は,公共の福祉に合致する正当なものであり,目的の達成の手段としての必要性・合理性に欠けるため立法府の合理的裁量の範囲を超えるとも認められないのであって,同条に違反するものということはできず,また,費用の負担を命ぜられた者に対して結果的にいわゆる現存価値以上の負担を課することとなったとしても,そのことのみをもって,当該命令が違法であるということもできない。
事件番号平成23(行ウ)420
事件名道路附属物損傷に伴う費用負担命令取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年2月5日
事案の概要
本件は,Aが,貨物自動車を運転して福島県南相馬市α内の道路(一般国道6号)を進行させていた際,同所に設けられたβ横断歩道橋(以下「本件歩道橋」という。)の橋桁を損傷する交通事故(以下「本件事故」という。)を起こしたことにつき,東北地方整備局長が,平成21年3月27日付け及び同年9月30日付けで,本件事故の当時にAの使用者であった原告に対し,本件歩道橋の撤去及び復旧の工事の費用を原告に負担させる旨の命令(本件各費用負担命令)をしたところ,原告が,本件各費用負担命令は①道路法58条1項の解釈を誤ってされたものである,②不当に過大な費用を掛けて本件事故による損傷箇所以外の箇所についてまで修繕した費用の負担を命じるものであるなどとして,本件各費用負担命令が違法である旨を主張し,本件各費用負担命令の取消しを求める事案である。
判示事項
道路法58条1項に基づき,損傷した道路の時価額に関係なく,その機能回復に必要な費用全額の負担を命ずることの合憲性・適法性
裁判要旨
道路法58条1項の規定に基づく道路に関する工事等の費用の負担の命令が,それを受ける者の財産権(憲法29条1項)を制限するものであるとしても,その制限は,公共用物である道路の管理に関する費用の衡平な負担及び迅速な機能の回復等を通じ道路の適切な管理の実現を目的とするもので,その規制の目的は,公共の福祉に合致する正当なものであり,目的の達成の手段としての必要性・合理性に欠けるため立法府の合理的裁量の範囲を超えるとも認められないのであって,同条に違反するものということはできず,また,費用の負担を命ぜられた者に対して結果的にいわゆる現存価値以上の負担を課することとなったとしても,そのことのみをもって,当該命令が違法であるということもできない。
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