事件番号平成25(受)2024
事件名放送受信料請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成26年9月5日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成25(ネ)2080
原審裁判年月日平成25年6月20日
裁判要旨日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権の消滅時効期間は,民法169条により5年と解すべきである
事件番号平成25(受)2024
事件名放送受信料請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成26年9月5日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成25(ネ)2080
原審裁判年月日平成25年6月20日
裁判要旨
日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権の消滅時効期間は,民法169条により5年と解すべきである
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