事件番号平成25(ワ)886
事件名ホームページ情報削除等請求事件
裁判所札幌地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成26年9月4日
結果棄却
事案の概要本件は,別紙店舗目録記載の店舗(以下「本件店舗」という。)を経営している原告が,インターネット上に公開されている「食べログ」と称するウェブサイト(http://tabelog.com)(以下「本件サイト」という。)を運営管理している被告に対し,本件サイトのウェブページ(http://tabelog.com/hokkaido/*****)(以下「本件ページ」という。)に本件店舗に係る情報(店舗の名称を含む。)を掲載していることについて,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項2号(以下「本号」という。)所定の不正競争に該当し,又は原告の人格権に由来する名称権等を侵害するものであるなどと主張して,不競法3条1項に基づく差止請求又は名称権等に基づく妨害排除請求として本件ページの削除を求めるとともに,不競法4条又は民法709条に基づく損害賠償及びこれに対する原告が被告に対して本件ページの削除を求めた後の平成25年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
判示事項の要旨「A丼B」という名称を用いて飲食店を経営している原告が,インターネット上に公開されている「食べログ」と称するウェブサイトを運営管理している被告に対し,同サイト内のウェブページに上記店舗に係る情報を掲載していることについて,上記名称は著名商品等表示であり,その掲載が,不正競争防止法2条1項2号所定の不正競争に該当し,又は原告の人格権に由来する名称権等を侵害するものであるなどと主張して,同法3条1項に基づく差止請求又は名称権等に基づく妨害排除請求として上記ページの削除を求めるとともに,同法4条又は民法709条に基づく損害賠償等を求めたが,これらの請求がいずれも排斥された事例
事件番号平成25(ワ)886
事件名ホームページ情報削除等請求事件
裁判所札幌地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成26年9月4日
結果棄却
事案の概要
本件は,別紙店舗目録記載の店舗(以下「本件店舗」という。)を経営している原告が,インターネット上に公開されている「食べログ」と称するウェブサイト(http://tabelog.com)(以下「本件サイト」という。)を運営管理している被告に対し,本件サイトのウェブページ(http://tabelog.com/hokkaido/*****)(以下「本件ページ」という。)に本件店舗に係る情報(店舗の名称を含む。)を掲載していることについて,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項2号(以下「本号」という。)所定の不正競争に該当し,又は原告の人格権に由来する名称権等を侵害するものであるなどと主張して,不競法3条1項に基づく差止請求又は名称権等に基づく妨害排除請求として本件ページの削除を求めるとともに,不競法4条又は民法709条に基づく損害賠償及びこれに対する原告が被告に対して本件ページの削除を求めた後の平成25年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
判示事項の要旨
「A丼B」という名称を用いて飲食店を経営している原告が,インターネット上に公開されている「食べログ」と称するウェブサイトを運営管理している被告に対し,同サイト内のウェブページに上記店舗に係る情報を掲載していることについて,上記名称は著名商品等表示であり,その掲載が,不正競争防止法2条1項2号所定の不正競争に該当し,又は原告の人格権に由来する名称権等を侵害するものであるなどと主張して,同法3条1項に基づく差止請求又は名称権等に基づく妨害排除請求として上記ページの削除を求めるとともに,同法4条又は民法709条に基づく損害賠償等を求めたが,これらの請求がいずれも排斥された事例
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