事件番号平成23(ワ)1742
事件名請負代金等請求本訴事件,損害賠償請求反訴事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年9月11日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が被告から請け負ったコンピュータープログラムの開発に関し,本訴において,原告が,被告に対し,主位的に,被告の責めに帰すべき事由により原告の債務が履行不能になったと主張して,民法536条2項前段に基づき,請負代金692万1857円(当初の請負代金304万5000円とその後の増額分387万6857円の合計額)及びこれに対する上記プログラム成果物の引渡し後である平成22年6月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,予備的に,信義則又は民法641条に基づき,出来高分の報酬相当額又は損害賠償金401万4214円及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の支払を求め 反訴において,被告が,原告に対し,原告の債務の不完全履行があったと主張して,民法415条に基づき,損害金665万5691円及びこれに対する弁済期(納期)の後である平成23年2月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成23(ワ)1742
事件名請負代金等請求本訴事件,損害賠償請求反訴事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年9月11日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が被告から請け負ったコンピュータープログラムの開発に関し,本訴において,原告が,被告に対し,主位的に,被告の責めに帰すべき事由により原告の債務が履行不能になったと主張して,民法536条2項前段に基づき,請負代金692万1857円(当初の請負代金304万5000円とその後の増額分387万6857円の合計額)及びこれに対する上記プログラム成果物の引渡し後である平成22年6月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,予備的に,信義則又は民法641条に基づき,出来高分の報酬相当額又は損害賠償金401万4214円及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の支払を求め 反訴において,被告が,原告に対し,原告の債務の不完全履行があったと主張して,民法415条に基づき,損害金665万5691円及びこれに対する弁済期(納期)の後である平成23年2月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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