事件番号平成25(行ウ)372
事件名処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年3月13日
事案の概要本件は,亡A(平成16年 ▲ 月 ▲ 日死亡。)の相続人である原告が,別紙物件目録記載1ないし6の各不動産(以下,併せて「本件各不動産」という。)について,同日付けの相続を原因とする亡Aの各共有持分(以下,併せて「本件各共有持分」という。)全部移転登記申請(以下「本件各登記申請」という。)をしたところ,処分行政庁から,本件各登記申請について,不動産登記法(以下「不登法」という。)61条所定の登記原因を証する情報(以下「登記原因証明情報」という。)の提供がないとして,不登法25条9号に基づき,本件各登記申請を却下する旨の処分(以下「本件各処分」という。)を受けたことから,処分行政庁の所属する国を被告として,本件各処分の取消しを求めている事案である。
判示事項被相続人甲の遺産について遺産分割未了のまま他の相続人が死亡したから当該遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してされた当該遺産に属する不動産に係る相続を原因とする所有権移転登記申請に対し,登記官が登記原因証明情報の提供がないとしてした却下決定が,適法とされた事例
裁判要旨被相続人甲の相続人が乙及び丙の2人であり,被相続人甲の死亡に伴う第1次相続について遺産分割未了のまま乙が死亡し,乙の死亡に伴う第2次相続における相続人が丙のみである場合において,丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してした当該遺産に属する不動産に係る第1次相続を原因とする所有権移転登記申請については,被相続人甲の遺産は,第1次相続の開始時において,丙及び乙に遺産共有の状態で帰属し,その後,第2次相続の開始時において,その全てが丙に帰属したというべきであり,上記遺産分割決定書によって丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続したことを形式的に審査し得るものではないから,登記官が登記原因証明情報の提供がないとして不動産登記法25条9号に基づき上記申請を却下した決定は,適法である。
事件番号平成25(行ウ)372
事件名処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年3月13日
事案の概要
本件は,亡A(平成16年 ▲ 月 ▲ 日死亡。)の相続人である原告が,別紙物件目録記載1ないし6の各不動産(以下,併せて「本件各不動産」という。)について,同日付けの相続を原因とする亡Aの各共有持分(以下,併せて「本件各共有持分」という。)全部移転登記申請(以下「本件各登記申請」という。)をしたところ,処分行政庁から,本件各登記申請について,不動産登記法(以下「不登法」という。)61条所定の登記原因を証する情報(以下「登記原因証明情報」という。)の提供がないとして,不登法25条9号に基づき,本件各登記申請を却下する旨の処分(以下「本件各処分」という。)を受けたことから,処分行政庁の所属する国を被告として,本件各処分の取消しを求めている事案である。
判示事項
被相続人甲の遺産について遺産分割未了のまま他の相続人が死亡したから当該遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してされた当該遺産に属する不動産に係る相続を原因とする所有権移転登記申請に対し,登記官が登記原因証明情報の提供がないとしてした却下決定が,適法とされた事例
裁判要旨
被相続人甲の相続人が乙及び丙の2人であり,被相続人甲の死亡に伴う第1次相続について遺産分割未了のまま乙が死亡し,乙の死亡に伴う第2次相続における相続人が丙のみである場合において,丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してした当該遺産に属する不動産に係る第1次相続を原因とする所有権移転登記申請については,被相続人甲の遺産は,第1次相続の開始時において,丙及び乙に遺産共有の状態で帰属し,その後,第2次相続の開始時において,その全てが丙に帰属したというべきであり,上記遺産分割決定書によって丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続したことを形式的に審査し得るものではないから,登記官が登記原因証明情報の提供がないとして不動産登記法25条9号に基づき上記申請を却下した決定は,適法である。
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