事件番号平成24(行ウ)112
事件名認証取消処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年2月7日
事案の概要本件は,特定非営利活動促進法(以下「法」という。)に基づく特定非営利活動法人の設立の認証を受けていた原告が,所轄庁である東京都知事から,平成23年8月30日付けで法43条1項(ただし,同年法律第70号による改正前のもの。以下同じ。)に基づき特定非営利活動法人の設立の認証を取り消す旨の処分(本件処分)を受けたことにつき,本件処分は,①法43条1項の要件を満たさず,裁量権の範囲からの逸脱等もあり,②また,理由の提示に不備があるなど違法なものである旨を主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項都知事がした特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人の設立の認証を取り消す旨の処分が適法とされた事例
裁判要旨都知事がした特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人の設立の認証を取り消す旨の処分について,当該法人は,都知事がした同法42条に基づく改善命令に従わなかったものと認められ,平成23年法律第70号による改正前の特定非営利活動促進法43条1項にいう「命令に違反した場合」に該当し,また,同法人が,同項にいう「他の方法により監督の目的を達することができないとき」に該当するものと認めた都知事の判断は首肯するに足りるというべきであり,都知事の裁量権の逸脱濫用があったとも認め難く,行政手続法14条1項本文の要求する理由の提示も少なくとも必要最小限度は満たされていたといえるなどとして,前記処分を適法とした事例
事件番号平成24(行ウ)112
事件名認証取消処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年2月7日
事案の概要
本件は,特定非営利活動促進法(以下「法」という。)に基づく特定非営利活動法人の設立の認証を受けていた原告が,所轄庁である東京都知事から,平成23年8月30日付けで法43条1項(ただし,同年法律第70号による改正前のもの。以下同じ。)に基づき特定非営利活動法人の設立の認証を取り消す旨の処分(本件処分)を受けたことにつき,本件処分は,①法43条1項の要件を満たさず,裁量権の範囲からの逸脱等もあり,②また,理由の提示に不備があるなど違法なものである旨を主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項
都知事がした特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人の設立の認証を取り消す旨の処分が適法とされた事例
裁判要旨
都知事がした特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人の設立の認証を取り消す旨の処分について,当該法人は,都知事がした同法42条に基づく改善命令に従わなかったものと認められ,平成23年法律第70号による改正前の特定非営利活動促進法43条1項にいう「命令に違反した場合」に該当し,また,同法人が,同項にいう「他の方法により監督の目的を達することができないとき」に該当するものと認めた都知事の判断は首肯するに足りるというべきであり,都知事の裁量権の逸脱濫用があったとも認め難く,行政手続法14条1項本文の要求する理由の提示も少なくとも必要最小限度は満たされていたといえるなどとして,前記処分を適法とした事例
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