事件番号 | 平成22(行ウ)216等 |
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事件名 | 差押処分取消請求事件(甲事件)(乙事件),領置処分取消請求事件(丙事件) |
裁判所 | 大阪地方裁判所 |
裁判年月日 | 平成26年2月5日 |
事案の概要 | 本件は,金融商品取引法(以下「金商法」という。)158条(風説の流布,偽計,暴行又は脅迫の禁止)違反の犯則嫌疑事実により証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)の証券取引特別調査官(以下,単に「証券取引特別調査官」という。)から差押え又は領置(以下,差押え及び領置を併せて「差押え等」という。)を受けた原告らが,当該差押え等は,専ら別件・余罪の調査を目的とし,犯則嫌疑事実との間に関連性がなく,差押え等の合理的必要性がない物件に対してされたものであり,いずれも違憲,違法であるなどと主張して,既に還付を受けた物件を除く物件に対する差押え等について,それらの取消しを求める事案である。 |
判示事項 | 1 金融商品取引法211条1項に基づく差押えが適法とされるために必要な差押物件と犯則嫌疑事実との間の関連性の有無の判断方法 2 金融商品取引法211条1項所定の「犯則事件を調査するため必要がある」旨の要件該当性の判断方法 |
裁判要旨 | 1 金融商品取引法211条1項に基づく差押えが適法とされるために必要な差押物件と犯則嫌疑事実との間の関連性は,差押えの執行の時点において,動機,目的,経緯,背景事情等の間接事実,情状に関する事実等を含めた犯則嫌疑事実に関する事実と差し押さえようとする物件との間に関連性があることの蓋然性が一応認められれば足りる。 2 金融商品取引法211条1項所定の「犯則事件を調査するため必要がある」旨の要件は,差押物件と犯則嫌疑事実との間の関連性が認められる場合には,犯則嫌疑事実の態様,軽重,差押物の証拠としての価値,重要性,差押物が隠滅毀損されるおそれの有無,差押えによって受ける被差押者の不利益の程度その他諸般の事情に照らし明らかに差押えの必要性がないと認められる特段の事情のない限り,存在するものと認められる。 |
事件番号 | 平成22(行ウ)216等 |
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事件名 | 差押処分取消請求事件(甲事件)(乙事件),領置処分取消請求事件(丙事件) |
裁判所 | 大阪地方裁判所 |
裁判年月日 | 平成26年2月5日 |
事案の概要 |
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本件は,金融商品取引法(以下「金商法」という。)158条(風説の流布,偽計,暴行又は脅迫の禁止)違反の犯則嫌疑事実により証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)の証券取引特別調査官(以下,単に「証券取引特別調査官」という。)から差押え又は領置(以下,差押え及び領置を併せて「差押え等」という。)を受けた原告らが,当該差押え等は,専ら別件・余罪の調査を目的とし,犯則嫌疑事実との間に関連性がなく,差押え等の合理的必要性がない物件に対してされたものであり,いずれも違憲,違法であるなどと主張して,既に還付を受けた物件を除く物件に対する差押え等について,それらの取消しを求める事案である。 |
判示事項 |
1 金融商品取引法211条1項に基づく差押えが適法とされるために必要な差押物件と犯則嫌疑事実との間の関連性の有無の判断方法 2 金融商品取引法211条1項所定の「犯則事件を調査するため必要がある」旨の要件該当性の判断方法 |
裁判要旨 |
1 金融商品取引法211条1項に基づく差押えが適法とされるために必要な差押物件と犯則嫌疑事実との間の関連性は,差押えの執行の時点において,動機,目的,経緯,背景事情等の間接事実,情状に関する事実等を含めた犯則嫌疑事実に関する事実と差し押さえようとする物件との間に関連性があることの蓋然性が一応認められれば足りる。 2 金融商品取引法211条1項所定の「犯則事件を調査するため必要がある」旨の要件は,差押物件と犯則嫌疑事実との間の関連性が認められる場合には,犯則嫌疑事実の態様,軽重,差押物の証拠としての価値,重要性,差押物が隠滅毀損されるおそれの有無,差押えによって受ける被差押者の不利益の程度その他諸般の事情に照らし明らかに差押えの必要性がないと認められる特段の事情のない限り,存在するものと認められる。 |