事件番号平成24(行ウ)119
事件名放置違反金納付命令取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成26年2月6日
事案の概要本件は,愛知県公安委員会から平成24年1月19日付けで放置駐車違反による放置違反金納付命令(以下「本件納付命令」という。)を受けた原告が,自らは,放置車両の使用者(道路交通法51条の4第4項)に当たらないから,本件納付命令は違法であると主張し,その取消しを求めた事案である。
判示事項1 道路交通法51条の4第4項にいう「使用者」の意義
2 放置車両の自動車登録ファイルに使用者として登録されていた者が道路交通法51条の4第4項にいう「使用者」に当たらないとされた事例
裁判要旨1 道路交通法51条の4第4項にいう「使用者」とは,放置車両の権原を有し,車両の運行を支配し管理する者であり,同車両の運行についての最終的な決定権を有する者をいう。
2 放置車両の自動車登録ファイルに使用者として登録されていた者は,次の(1)~(3)など判示の事情の下では,道路交通法51条の4第4項にいう「使用者」に当たらない。
(1) 前記被登録者は,前記車両による違法駐車に先立ち,自らが取締役を務める会社の債権者に対し,その債務の支払に代える趣旨で前記車両を引き渡していた。
(2) 前記違法駐車は,前記引渡しの約6年6か月後,前記被登録者の居住地から遠く離れた場所でされた。
(3) 前記被登録者は,前記債権者の素性や連絡先を知らない上,前記期間中,前記車両の使用者や所在を把握していなかった。
事件番号平成24(行ウ)119
事件名放置違反金納付命令取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成26年2月6日
事案の概要
本件は,愛知県公安委員会から平成24年1月19日付けで放置駐車違反による放置違反金納付命令(以下「本件納付命令」という。)を受けた原告が,自らは,放置車両の使用者(道路交通法51条の4第4項)に当たらないから,本件納付命令は違法であると主張し,その取消しを求めた事案である。
判示事項
1 道路交通法51条の4第4項にいう「使用者」の意義
2 放置車両の自動車登録ファイルに使用者として登録されていた者が道路交通法51条の4第4項にいう「使用者」に当たらないとされた事例
裁判要旨
1 道路交通法51条の4第4項にいう「使用者」とは,放置車両の権原を有し,車両の運行を支配し管理する者であり,同車両の運行についての最終的な決定権を有する者をいう。
2 放置車両の自動車登録ファイルに使用者として登録されていた者は,次の(1)~(3)など判示の事情の下では,道路交通法51条の4第4項にいう「使用者」に当たらない。
(1) 前記被登録者は,前記車両による違法駐車に先立ち,自らが取締役を務める会社の債権者に対し,その債務の支払に代える趣旨で前記車両を引き渡していた。
(2) 前記違法駐車は,前記引渡しの約6年6か月後,前記被登録者の居住地から遠く離れた場所でされた。
(3) 前記被登録者は,前記債権者の素性や連絡先を知らない上,前記期間中,前記車両の使用者や所在を把握していなかった。
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