事件番号平成26(う)121
事件名私電磁的記録不正作出・同供用被告事件
裁判所大阪高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成26年5月22日
結果棄却
原審裁判所京都地方裁判所
判示事項の要旨B-CASカードに記録された電磁的記録は,刑法161条の2第1項,3項所定の「人の事務処理の用に供する権利,義務に関する電磁的記録」に該当し,被告人が,受信権限のない衛星放送を受信して視聴するために,これを改変する行為は,同条1項の不正作出に,改変したB-CASカードをテレビに接続された衛星放送受信可能なチューナー内蔵レコーダーに挿入する行為は,同条3項の供用に該当する。
事件番号平成26(う)121
事件名私電磁的記録不正作出・同供用被告事件
裁判所大阪高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成26年5月22日
結果棄却
原審裁判所京都地方裁判所
判示事項の要旨
B-CASカードに記録された電磁的記録は,刑法161条の2第1項,3項所定の「人の事務処理の用に供する権利,義務に関する電磁的記録」に該当し,被告人が,受信権限のない衛星放送を受信して視聴するために,これを改変する行為は,同条1項の不正作出に,改変したB-CASカードをテレビに接続された衛星放送受信可能なチューナー内蔵レコーダーに挿入する行為は,同条3項の供用に該当する。
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