事件番号平成25(行コ)444
事件名所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第726号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成26年3月26日
事案の概要本件は,控訴人が,平成21年分の所得税について,所得税法(平成21年法律第13号による改正前のもの。以下「法」という。)95条2項に基づき,平成19年分の控除限度額を繰り越して使用することにより外国税額控除をして確定申告をしたところ,渋谷税務署長から,控訴人の平成20年分の所得税の確定申告書には同条6項所定の事項の記載等がなかったから,同項に規定する手続要件を満たしておらず,平成21年分の所得税について同条2項に基づく外国税額控除をすることはできないとして,同年分の所得税に係る更正処分(本件更正処分)及びこれに伴う過少申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)を受けたことから,本件各処分(本件更正処分については申告を超える部分)の取消しを求めた事案である。
判示事項所得税法(平成21年法律第13号による改正前)95条2項に基づき,外国税額控除を受けようとする場合における同条6項にいう「各年」とは,「繰越控除限度額に係る年のうち最も古い年」,すなわち,同条2項に基づく控除を受けようとする年の前年以前3年以内であって所得税法施行令(平成21年政令第104号による改正前)224条1項に基づきその年の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額の存在する年のうち最も古い年を始まりとして,それ以後同法95条2項に基づく控除を受けようとする年までの各年を意味すると解すべきであるとして,税務署長がした所得税の更正処分及びこれに伴う過小申告加算税の賦課決定処分が,適法とされた事例
裁判要旨税務署長が,所得税法(平成21年法律第13号による改正前)95条2項に基づき,前々年分の控除限度額を繰り越して使用することにより外国税額控除をして確定申告した者に対してした所得税の更正処分及びこれに伴う過小申告加算税の賦課決定処分につき,同項に基づき控除余裕額の繰越使用により所得税から控除し得る額は,これを受けようとする年の前3年以内の各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなった外国所得税の額のそれぞれに基づいて計算されるものであるとした上で,同条6項にいう「各年」とは,「繰越控除限度額に係る年のうち最も古い年」,すなわち,同条2項に基づく控除を受けようとする年の前年以前3年以内であって所得税法施行令(平成21年政令第104号による改正前)224条1項に基づきその年の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額の存在する年のうち最も古い年を始まりとして,それ以後同法95条2項に基づく控除を受けようとする年までの各年を意味すると解すべきであり,前記確定申告をした者の同年分の確定申告書には同条6項所定の事項の記載がないなどとして,前記各処分を適法とした事例
事件番号平成25(行コ)444
事件名所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第726号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成26年3月26日
事案の概要
本件は,控訴人が,平成21年分の所得税について,所得税法(平成21年法律第13号による改正前のもの。以下「法」という。)95条2項に基づき,平成19年分の控除限度額を繰り越して使用することにより外国税額控除をして確定申告をしたところ,渋谷税務署長から,控訴人の平成20年分の所得税の確定申告書には同条6項所定の事項の記載等がなかったから,同項に規定する手続要件を満たしておらず,平成21年分の所得税について同条2項に基づく外国税額控除をすることはできないとして,同年分の所得税に係る更正処分(本件更正処分)及びこれに伴う過少申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)を受けたことから,本件各処分(本件更正処分については申告を超える部分)の取消しを求めた事案である。
判示事項
所得税法(平成21年法律第13号による改正前)95条2項に基づき,外国税額控除を受けようとする場合における同条6項にいう「各年」とは,「繰越控除限度額に係る年のうち最も古い年」,すなわち,同条2項に基づく控除を受けようとする年の前年以前3年以内であって所得税法施行令(平成21年政令第104号による改正前)224条1項に基づきその年の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額の存在する年のうち最も古い年を始まりとして,それ以後同法95条2項に基づく控除を受けようとする年までの各年を意味すると解すべきであるとして,税務署長がした所得税の更正処分及びこれに伴う過小申告加算税の賦課決定処分が,適法とされた事例
裁判要旨
税務署長が,所得税法(平成21年法律第13号による改正前)95条2項に基づき,前々年分の控除限度額を繰り越して使用することにより外国税額控除をして確定申告した者に対してした所得税の更正処分及びこれに伴う過小申告加算税の賦課決定処分につき,同項に基づき控除余裕額の繰越使用により所得税から控除し得る額は,これを受けようとする年の前3年以内の各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなった外国所得税の額のそれぞれに基づいて計算されるものであるとした上で,同条6項にいう「各年」とは,「繰越控除限度額に係る年のうち最も古い年」,すなわち,同条2項に基づく控除を受けようとする年の前年以前3年以内であって所得税法施行令(平成21年政令第104号による改正前)224条1項に基づきその年の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額の存在する年のうち最も古い年を始まりとして,それ以後同法95条2項に基づく控除を受けようとする年までの各年を意味すると解すべきであり,前記確定申告をした者の同年分の確定申告書には同条6項所定の事項の記載がないなどとして,前記各処分を適法とした事例
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