事件番号平成25(行コ)345
事件名譲渡所得非課税承認申請に係る不承認処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第303号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成26年2月12日
事案の概要本件は,控訴人が,財団法人A(以下「本件財団」という。)に対してした株式会社B(以下「B」という。)発行に係る株式の寄附(以下「本件寄附」という。)は,公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の贈与に当たるとして,措置法40条1項後段の規定による譲渡所得の非課税の承認申請(本件申請)をしたところ,国税庁長官が本件申請を不承認とする処分(本件処分)をしたため,これを不服として,本件処分の取消しを求めている事案である。
判示事項公益法人に対し株式の寄附をした者がした,租税特別措置法(平成20年法律第23号による改正前)40条1項後段の規定による譲渡所得の非課税の承認申請を不承認とした処分の取消請求が,棄却された事例
裁判要旨公益法人に対し株式の寄附をした者がした,租税特別措置法(平成20年法律第23号による改正前)40条1項後段の規定による譲渡所得の非課税の承認申請を不承認とした処分の取消請求につき,租税特別措置法施行令(平成20年政令第161号による改正前)25条の17第2項2号が,当該贈与に係る財産が当該贈与があった日以後2年を経過する日までの期間内に当該法人の当該事業の用に供され,又は供される見込みであることをその要件の一つとして定めることにより前記期間内に寄附財産が公益事業の用に直接供されることを求めているところ,株式等のように,その財産の性質上その財産を直接公益事業の用に供することができないものである場合には,各年の配当金等その財産から生ずる果実の全部が当該公益事業の用に供されるかどうかにより,当該財産が当該公益事業の用に直接供されるかどうかを判定して差し支えないものとして取り扱うこととしている「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて(法令解釈通達)」(平成20年課資4-83外による改正前)の9ただし書は,合理的な指針であるとした上で,前記寄附がされた月から2年以内の期間にされた寄附株式に係る配当金が全額助成金として支給されたということはできず,また,前記承認申請が当該寄附がされた日から2年以上を経過した時点でされた場合は,原則として当該財産が前記2年の期間内に実際に当該公益事業の用に供されたかどうかを判断すれば足り,当該寄附がなされた時点においてその見込みがあったかどうかを検討する必要はないなどとして,前記取消請求を棄却した事例
事件番号平成25(行コ)345
事件名譲渡所得非課税承認申請に係る不承認処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第303号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成26年2月12日
事案の概要
本件は,控訴人が,財団法人A(以下「本件財団」という。)に対してした株式会社B(以下「B」という。)発行に係る株式の寄附(以下「本件寄附」という。)は,公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の贈与に当たるとして,措置法40条1項後段の規定による譲渡所得の非課税の承認申請(本件申請)をしたところ,国税庁長官が本件申請を不承認とする処分(本件処分)をしたため,これを不服として,本件処分の取消しを求めている事案である。
判示事項
公益法人に対し株式の寄附をした者がした,租税特別措置法(平成20年法律第23号による改正前)40条1項後段の規定による譲渡所得の非課税の承認申請を不承認とした処分の取消請求が,棄却された事例
裁判要旨
公益法人に対し株式の寄附をした者がした,租税特別措置法(平成20年法律第23号による改正前)40条1項後段の規定による譲渡所得の非課税の承認申請を不承認とした処分の取消請求につき,租税特別措置法施行令(平成20年政令第161号による改正前)25条の17第2項2号が,当該贈与に係る財産が当該贈与があった日以後2年を経過する日までの期間内に当該法人の当該事業の用に供され,又は供される見込みであることをその要件の一つとして定めることにより前記期間内に寄附財産が公益事業の用に直接供されることを求めているところ,株式等のように,その財産の性質上その財産を直接公益事業の用に供することができないものである場合には,各年の配当金等その財産から生ずる果実の全部が当該公益事業の用に供されるかどうかにより,当該財産が当該公益事業の用に直接供されるかどうかを判定して差し支えないものとして取り扱うこととしている「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて(法令解釈通達)」(平成20年課資4-83外による改正前)の9ただし書は,合理的な指針であるとした上で,前記寄附がされた月から2年以内の期間にされた寄附株式に係る配当金が全額助成金として支給されたということはできず,また,前記承認申請が当該寄附がされた日から2年以上を経過した時点でされた場合は,原則として当該財産が前記2年の期間内に実際に当該公益事業の用に供されたかどうかを判断すれば足り,当該寄附がなされた時点においてその見込みがあったかどうかを検討する必要はないなどとして,前記取消請求を棄却した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加