事件番号平成24(行ウ)313
事件名相続税更正処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年3月7日
事案の概要本件は,原告らが,①本件各死亡給付金請求権は,いずれも相続税法24条1項に規定する定期金給付契約に関する権利に該当し,同項1号の規定の適用がある,②同業他社の本件各保険契約と同種の契約に係る請求権については同号の規定の適用が認められているのに,本件各死亡給付金請求権についてのみ同号の規定の適用を認めないのは,憲法14条等が規定する平等原則・租税公平主義に反する,③本件相続人らに係る按分割合の計算に当たっては,原告ら主張の端数調整法を採用すべきであり,これを用いなかった本件各更正処分は,相続税法17条に違反する,などと主張して,本件各更正処分のうち前記ウの修正申告において原告らが申告した納付すべき税額を超える部分の取消しを求める事案である。
判示事項いわゆる年金型の死亡給付金の支払の特約の付された保険契約につき死亡給付金の支払事由の発生後に支払の方法が特定された場合にも当該死亡給付金の請求権がいわゆるみなし相続財産として相続税法24条1項(平成22年法律第6号による改正前のもの)の「定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利」に該当するとされた事例
裁判要旨変額個人年金保険契約について,その締結に当たっては死亡給付金の受取人が定められていたにとどまり,その支払事由である被保険者の死亡後に死亡給付金の受取人によりその支払を期間を36年とする年金の方式による旨の指定がされた場合であっても,判示の事情の下では,当該死亡給付金の請求権は,いわゆるみなし相続財産として相続税法24条1項1号(平成22年法律第6号による改正前のもの)の「定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利」のうち「有期定期金」で「残存期間が35年を超えるもの」に該当するものとして,その価額を評価するのが相当である。
事件番号平成24(行ウ)313
事件名相続税更正処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年3月7日
事案の概要
本件は,原告らが,①本件各死亡給付金請求権は,いずれも相続税法24条1項に規定する定期金給付契約に関する権利に該当し,同項1号の規定の適用がある,②同業他社の本件各保険契約と同種の契約に係る請求権については同号の規定の適用が認められているのに,本件各死亡給付金請求権についてのみ同号の規定の適用を認めないのは,憲法14条等が規定する平等原則・租税公平主義に反する,③本件相続人らに係る按分割合の計算に当たっては,原告ら主張の端数調整法を採用すべきであり,これを用いなかった本件各更正処分は,相続税法17条に違反する,などと主張して,本件各更正処分のうち前記ウの修正申告において原告らが申告した納付すべき税額を超える部分の取消しを求める事案である。
判示事項
いわゆる年金型の死亡給付金の支払の特約の付された保険契約につき死亡給付金の支払事由の発生後に支払の方法が特定された場合にも当該死亡給付金の請求権がいわゆるみなし相続財産として相続税法24条1項(平成22年法律第6号による改正前のもの)の「定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利」に該当するとされた事例
裁判要旨
変額個人年金保険契約について,その締結に当たっては死亡給付金の受取人が定められていたにとどまり,その支払事由である被保険者の死亡後に死亡給付金の受取人によりその支払を期間を36年とする年金の方式による旨の指定がされた場合であっても,判示の事情の下では,当該死亡給付金の請求権は,いわゆるみなし相続財産として相続税法24条1項1号(平成22年法律第6号による改正前のもの)の「定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利」のうち「有期定期金」で「残存期間が35年を超えるもの」に該当するものとして,その価額を評価するのが相当である。
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