事件番号平成26(う)521
事件名詐欺被告事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成26年8月19日
結果棄却
原審裁判所京都地方裁判所
判示事項の要旨暴力団関係者の施設利用拒絶を約款等に明記しているゴルフ場において,約款に同規定があることを察知していた被告人が,約款遵守の文言のある受付カードに署名し,暴力団員であることを申告せずにゴルフ場の施設利用を申し込む行為は,入会の際に暴力団関係者を同伴しない旨誓約した会員が暴力団員を同伴していることを申告せずに共に施設利用を申し込む行為と相まって,被告人が暴力団員等ではないことを従業員らに誤信させようとするものであり,詐欺罪にいう人を欺く行為に当たるとされた事例。
事件番号平成26(う)521
事件名詐欺被告事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成26年8月19日
結果棄却
原審裁判所京都地方裁判所
判示事項の要旨
暴力団関係者の施設利用拒絶を約款等に明記しているゴルフ場において,約款に同規定があることを察知していた被告人が,約款遵守の文言のある受付カードに署名し,暴力団員であることを申告せずにゴルフ場の施設利用を申し込む行為は,入会の際に暴力団関係者を同伴しない旨誓約した会員が暴力団員を同伴していることを申告せずに共に施設利用を申し込む行為と相まって,被告人が暴力団員等ではないことを従業員らに誤信させようとするものであり,詐欺罪にいう人を欺く行為に当たるとされた事例。
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