事件番号平成24(ワ)2950
事件名損害賠償請求事件
裁判所千葉地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成26年9月30日
事案の概要本件は,外国人技能実習生として,被告D株式会社(以下「被告会社」という。)において就労していた亡Cが,被告会社の従業員であった被告Eから暴行を受けて傷害を負い,外傷性くも膜下出血により死亡したことから,亡Cの父である原告Aと母である原告B(なお,原告Aと原告Bをあわせて「原告ら」という。)が,被告Eに対しては民法709条ないし711条に基づき,被告会社に対しては民法715条に基づき,損害賠償を求めている事案である。
判示事項の要旨就労中に同僚から暴行を受けて死亡した中国人技能実習生の両親が暴行を加えた同僚と就労先会社に対し損害賠償を求めた事案において,逸失利益につき,日本での就労が予定されていた期間内は日本での収入を,中国に帰国後就労可能年齢である67歳までは来日前の収入を基準にして算定し,また,死亡慰謝料につき,支払を受けることになる遺族の生活の基盤が中国国内にあること,中国と日本とでは物価水準及び賃金水準に差があることなどの事情も考慮して算定した事例
事件番号平成24(ワ)2950
事件名損害賠償請求事件
裁判所千葉地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成26年9月30日
事案の概要
本件は,外国人技能実習生として,被告D株式会社(以下「被告会社」という。)において就労していた亡Cが,被告会社の従業員であった被告Eから暴行を受けて傷害を負い,外傷性くも膜下出血により死亡したことから,亡Cの父である原告Aと母である原告B(なお,原告Aと原告Bをあわせて「原告ら」という。)が,被告Eに対しては民法709条ないし711条に基づき,被告会社に対しては民法715条に基づき,損害賠償を求めている事案である。
判示事項の要旨
就労中に同僚から暴行を受けて死亡した中国人技能実習生の両親が暴行を加えた同僚と就労先会社に対し損害賠償を求めた事案において,逸失利益につき,日本での就労が予定されていた期間内は日本での収入を,中国に帰国後就労可能年齢である67歳までは来日前の収入を基準にして算定し,また,死亡慰謝料につき,支払を受けることになる遺族の生活の基盤が中国国内にあること,中国と日本とでは物価水準及び賃金水準に差があることなどの事情も考慮して算定した事例
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