事件番号平成24(ワ)31523
事件名特許権侵害行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年12月18日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は,(1) 被告2社による被告製品1~4の製造販売等が本件特許権及び専用実施権の侵害に当たり,かかる侵害行為につき被告A及び被告Bが取締役の第三者に対する責任又は独自の不法行為責任を負うとして,① 原告アースアンドウォーターが被告らに対し,特許法100条1項に基づく被告製品1~4の製造販売等の差止め,同条2項に基づく廃棄並びに民法709条,特許法102条2項,会社法429条1項及び民法719条に基づく損害賠償金3785万2699円並びにこれに対する不法行為ないし請求の後の日である各訴状送達日の翌日(被告2社及び被告Aについては平成24年12月13日,被告Bについては同月14日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,② 原告加藤建設が被告らに対し,民法709条,特許法102条3項,会社法429条1項及び民法719条に基づく損害賠償金310万7775円並びにこれに対する不法行為ないし請求の後の日である上記各訴状送達日の翌日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下,これらの請求を「特許権侵害に関する請求」と総称する。)(2) 被告らによる,原告らが誹謗中傷行為をしている旨を記載した文書の取引先への送付等が不正競争防止法2条1項14号所定の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に該当するとして,原告らが被告らに対し,同法4条に基づく損害金の一部として原告ごとに1100万円及びこれに対する不正競争行為の後の日である上記各訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(以下,これらの請求を「不正競争防止法に関する請求」と総称する。)を求めた事案である。
事件番号平成24(ワ)31523
事件名特許権侵害行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年12月18日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は,(1) 被告2社による被告製品1~4の製造販売等が本件特許権及び専用実施権の侵害に当たり,かかる侵害行為につき被告A及び被告Bが取締役の第三者に対する責任又は独自の不法行為責任を負うとして,① 原告アースアンドウォーターが被告らに対し,特許法100条1項に基づく被告製品1~4の製造販売等の差止め,同条2項に基づく廃棄並びに民法709条,特許法102条2項,会社法429条1項及び民法719条に基づく損害賠償金3785万2699円並びにこれに対する不法行為ないし請求の後の日である各訴状送達日の翌日(被告2社及び被告Aについては平成24年12月13日,被告Bについては同月14日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,② 原告加藤建設が被告らに対し,民法709条,特許法102条3項,会社法429条1項及び民法719条に基づく損害賠償金310万7775円並びにこれに対する不法行為ないし請求の後の日である上記各訴状送達日の翌日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下,これらの請求を「特許権侵害に関する請求」と総称する。)(2) 被告らによる,原告らが誹謗中傷行為をしている旨を記載した文書の取引先への送付等が不正競争防止法2条1項14号所定の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に該当するとして,原告らが被告らに対し,同法4条に基づく損害金の一部として原告ごとに1100万円及びこれに対する不正競争行為の後の日である上記各訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(以下,これらの請求を「不正競争防止法に関する請求」と総称する。)を求めた事案である。
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