事件番号平成25(わ)137
事件名偽装教唆被告事件
裁判所岐阜地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成25年10月25日
事案の概要本件は,弁護士である被告人が,私選弁護人を受任していたXに対する別件被告事件について,Xと共謀の上,同事件で共犯者とされたA及びB(以下2人併せて「Aら」という。)に対し,接見交通権を濫用する方法等で受領したX作成に係る文書等を渡すなどして,複数回にわたって,Xは関与していない旨偽証するよう働きかけ,別件被告事件の証人尋問において,Aらにそれぞれ虚偽の証言をさせたという偽証教唆の事案である。
判示事項の要旨弁護士(当時)である被告人が,私選弁護人を受任していた刑事事件に関し,同事件の被告人である共犯者X(接見禁止中)と共謀の上,同事件の関係者らに対し,接見時に遮蔽板の穴を通じて受け取ったX作成の偽証指示文書等を渡すなどして,複数回にわたり働き掛け,関係者2名に偽証をさせたという偽証教唆被告事件について,懲役3年執行猶予4年の有罪判決を言い渡した事例。
事件番号平成25(わ)137
事件名偽装教唆被告事件
裁判所岐阜地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成25年10月25日
事案の概要
本件は,弁護士である被告人が,私選弁護人を受任していたXに対する別件被告事件について,Xと共謀の上,同事件で共犯者とされたA及びB(以下2人併せて「Aら」という。)に対し,接見交通権を濫用する方法等で受領したX作成に係る文書等を渡すなどして,複数回にわたって,Xは関与していない旨偽証するよう働きかけ,別件被告事件の証人尋問において,Aらにそれぞれ虚偽の証言をさせたという偽証教唆の事案である。
判示事項の要旨
弁護士(当時)である被告人が,私選弁護人を受任していた刑事事件に関し,同事件の被告人である共犯者X(接見禁止中)と共謀の上,同事件の関係者らに対し,接見時に遮蔽板の穴を通じて受け取ったX作成の偽証指示文書等を渡すなどして,複数回にわたり働き掛け,関係者2名に偽証をさせたという偽証教唆被告事件について,懲役3年執行猶予4年の有罪判決を言い渡した事例。
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