事件番号平成25(行コ)76
事件名生活保護費返還決定処分取消請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成25年(行ウ)第22号)
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成26年5月16日
事案の概要本件は,大韓民国の国籍を有する外国人で名古屋市α区において生活保護を受給していた控訴人が,同区社会福祉事務所長から平成24年6月18日付けで保護費返還決定(以下「本件決定」という。)を受けたため,本件決定の取消しを求めた事案である。
判示事項外国人に対する生活保護に係る保護費返還決定の行政処分性
裁判要旨生活保護法がその適用対象を日本国籍を有する者に限定していることは,その文言や同法が制定された沿革等に照らし明らかであり,「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知)により,一定範囲の外国人については同法に基づく生活保護に準じた生活保護の措置が執られているが,同通知は法律の委任を受けて定められたものではないから,同通知によって行われる生活保護の給付や返還に関する措置はあくまでも行政措置として行われるものにすぎず,外国人に対する生活保護に係る保護費返還決定は,権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものではないから,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
事件番号平成25(行コ)76
事件名生活保護費返還決定処分取消請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成25年(行ウ)第22号)
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成26年5月16日
事案の概要
本件は,大韓民国の国籍を有する外国人で名古屋市α区において生活保護を受給していた控訴人が,同区社会福祉事務所長から平成24年6月18日付けで保護費返還決定(以下「本件決定」という。)を受けたため,本件決定の取消しを求めた事案である。
判示事項
外国人に対する生活保護に係る保護費返還決定の行政処分性
裁判要旨
生活保護法がその適用対象を日本国籍を有する者に限定していることは,その文言や同法が制定された沿革等に照らし明らかであり,「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知)により,一定範囲の外国人については同法に基づく生活保護に準じた生活保護の措置が執られているが,同通知は法律の委任を受けて定められたものではないから,同通知によって行われる生活保護の給付や返還に関する措置はあくまでも行政措置として行われるものにすぎず,外国人に対する生活保護に係る保護費返還決定は,権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものではないから,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
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