事件番号平成25(行ウ)11
事件名政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
裁判所奈良地方裁判所
裁判年月日平成26年12月18日
事案の概要本件は,原告5名が,橿原市議会議員である別紙1の「相手方」欄記載の各相手方(以下「各相手方」という。)が橿原市から交付を受けた平成23年度の政務調査費(以下,単に「政務調査費」という場合,平成23年度の橿原市議会の政務調査費を指す。)について,同別紙の「請求金額」欄記載の各金額の支出につき,使途基準に含まれないものがあったから,これらの支出に係る政務調査費を法律上の原因なく利益を受けているにもかかわらず,橿原市の執行機関である被告は各相手方に対する不当利得返還請求権の行使を違法に怠っているとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,各相手方に対して上記不当利得返還請求権を行使して当該利益及び法定利息を請求するよう求める住民訴訟である。
事件番号平成25(行ウ)11
事件名政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
裁判所奈良地方裁判所
裁判年月日平成26年12月18日
事案の概要
本件は,原告5名が,橿原市議会議員である別紙1の「相手方」欄記載の各相手方(以下「各相手方」という。)が橿原市から交付を受けた平成23年度の政務調査費(以下,単に「政務調査費」という場合,平成23年度の橿原市議会の政務調査費を指す。)について,同別紙の「請求金額」欄記載の各金額の支出につき,使途基準に含まれないものがあったから,これらの支出に係る政務調査費を法律上の原因なく利益を受けているにもかかわらず,橿原市の執行機関である被告は各相手方に対する不当利得返還請求権の行使を違法に怠っているとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,各相手方に対して上記不当利得返還請求権を行使して当該利益及び法定利息を請求するよう求める住民訴訟である。
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