事件番号平成25(行ウ)15
事件名奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
裁判所奈良地方裁判所
裁判年月日平成26年11月27日
事案の概要本件は,原告両名が,奈良県議会会派及び奈良県議会議員である相手方らが奈良県から交付を受けた平成23年度の政務調査費について,別表2記載のとおり,その支出に使途基準に適合しない目的外支出(以下,単に「目的外支出」ということがある。)があったから,これら目的外支出に係る政務調査費について法律上の原因なく利益を受けているにもかかわらず,奈良県の執行機関である被告は相手方らに対する不当利得返還請求権の行使を違法に怠っているとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,相手方らに対して上記不当利得返還請求権を行使して当該利益及びその遅延損害金の支払を請求するよう求める住民訴訟である。
事件番号平成25(行ウ)15
事件名奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
裁判所奈良地方裁判所
裁判年月日平成26年11月27日
事案の概要
本件は,原告両名が,奈良県議会会派及び奈良県議会議員である相手方らが奈良県から交付を受けた平成23年度の政務調査費について,別表2記載のとおり,その支出に使途基準に適合しない目的外支出(以下,単に「目的外支出」ということがある。)があったから,これら目的外支出に係る政務調査費について法律上の原因なく利益を受けているにもかかわらず,奈良県の執行機関である被告は相手方らに対する不当利得返還請求権の行使を違法に怠っているとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,相手方らに対して上記不当利得返還請求権を行使して当該利益及びその遅延損害金の支払を請求するよう求める住民訴訟である。
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