事件番号平成25(ワ)4040
事件名特許権侵害行為差止請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年12月24日
事件種別特許権
事案の概要本件は,「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」という名称の発明に関する特許第3310301号の特許権(以下「本件特許権」といい,同特許権に係る特許を「本件特許」という。)の共有者の1名である原告が,被告DKSHの輸入販売に係る別紙物件目録1記載のマキサカルシトール原薬(以下「被告製品1」という。),並びに被告岩城製薬,被告高田製薬及び被告ポーラファルマの販売に係る別紙物件目録2記載 の各マキサカルシトール製剤(以下,個別には「被告製品2 」などといい,これらを併せて「被告製品2」といい,被告製品1と併せて「被告製品」という。)の製造方法である別紙方法目録記載の方法(以下「被告方法」という。なお,被告製品1は,別紙物件目録1において,被告方法で製造されたものと特定されており,被告製品2は,別紙物件目録2において,被告方法で製造されたマキサカルシトールの製剤と特定されている。)は,本件特許に係る明細書(特許権設定登録時のもの。以下,図面と併せて「本件明細書」という。なお,本件特許は平成15年6月30日以前にされた出願に係るものであるから,本件特許に係る明細書は特許請求の範囲を含むものである〔平成14年法律第24号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。参照の便宜のため,本判決末尾に本件特許に係る特許公報〔甲3〕の写しを添付する。)の特許請求の範囲の請求項13(以下,「本件特許の請求項13」といったり,単に「請求項13」ということがある。なお,請求項13以外の特定の請求項についても,同様の表現を用いることがある。)に係る発明(以下「本件発明」という。なお,特許権の侵害に係る訴訟において,当該特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか否かが争点となる場合には,請求項ごとに特許がされたものとみなして審理判断することになるから〔特許法104条の3第1項,123条1項柱書,185条参照〕,以下では,本件特許のうち,請求項13に係る発明〔本件発明〕についての特許を指して,「本件発明についての特許」ということがある。また,本件特許のうち,請求項13以外の特定の請求項〔例えば,請求項1〕に係る発明についての特許を指して,「請求項1に係る発明についての特許」などということがある。)と均等であり,その技術的範囲に属すると主張して,特許法2条3項3号,100条1項,2項に基づき,被告製品の輸入,譲渡等の差止め及び廃棄を求める事案である。
事件番号平成25(ワ)4040
事件名特許権侵害行為差止請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年12月24日
事件種別特許権
事案の概要
本件は,「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」という名称の発明に関する特許第3310301号の特許権(以下「本件特許権」といい,同特許権に係る特許を「本件特許」という。)の共有者の1名である原告が,被告DKSHの輸入販売に係る別紙物件目録1記載のマキサカルシトール原薬(以下「被告製品1」という。),並びに被告岩城製薬,被告高田製薬及び被告ポーラファルマの販売に係る別紙物件目録2記載 の各マキサカルシトール製剤(以下,個別には「被告製品2 」などといい,これらを併せて「被告製品2」といい,被告製品1と併せて「被告製品」という。)の製造方法である別紙方法目録記載の方法(以下「被告方法」という。なお,被告製品1は,別紙物件目録1において,被告方法で製造されたものと特定されており,被告製品2は,別紙物件目録2において,被告方法で製造されたマキサカルシトールの製剤と特定されている。)は,本件特許に係る明細書(特許権設定登録時のもの。以下,図面と併せて「本件明細書」という。なお,本件特許は平成15年6月30日以前にされた出願に係るものであるから,本件特許に係る明細書は特許請求の範囲を含むものである〔平成14年法律第24号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。参照の便宜のため,本判決末尾に本件特許に係る特許公報〔甲3〕の写しを添付する。)の特許請求の範囲の請求項13(以下,「本件特許の請求項13」といったり,単に「請求項13」ということがある。なお,請求項13以外の特定の請求項についても,同様の表現を用いることがある。)に係る発明(以下「本件発明」という。なお,特許権の侵害に係る訴訟において,当該特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか否かが争点となる場合には,請求項ごとに特許がされたものとみなして審理判断することになるから〔特許法104条の3第1項,123条1項柱書,185条参照〕,以下では,本件特許のうち,請求項13に係る発明〔本件発明〕についての特許を指して,「本件発明についての特許」ということがある。また,本件特許のうち,請求項13以外の特定の請求項〔例えば,請求項1〕に係る発明についての特許を指して,「請求項1に係る発明についての特許」などということがある。)と均等であり,その技術的範囲に属すると主張して,特許法2条3項3号,100条1項,2項に基づき,被告製品の輸入,譲渡等の差止め及び廃棄を求める事案である。
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