事件番号平成25(ネ)549
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第13民事部
裁判年月日平成26年11月27日
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成22(ワ)12826
事案の概要本件は,控訴人らが,同人らの子であるC(平成18年8月6日死亡。)が脳腫瘍(小児癌)に罹患したため,平成13年4月20日,重病を患って長期療養が必要となった児童の監護者に対する援助の制度の有無について被控訴人の窓口に相談したところ,対応した被控訴人の職員が,特別児童扶養手当(以下「本件手当」という。)の制度が存在するにもかかわらず,本件手当についての教示義務に違反して,援助制度はないとの回答をしたため,控訴人Aは本件手当の支給を受けることができず,控訴人らは経済的な苦境に陥るなどして精神的な苦痛を受けたと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,控訴人Aにおいては,受給できたはずの平成13年5月分から平成18年3月分までの本件手当相当額の合計302万0450円並びにこれに対する平成13年8月12日から平成22年8月31日までの遅延損害金合計101万4421円及び同年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,控訴人らにおいては,精神的苦痛に対する慰謝料各150万円及びこれらに対する不法行為後の日である平成22年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨脳腫瘍に罹患した子の両親が,重病で長期療養が必要な児童の監護者に対する援助制度の有無を市の窓口に相談した際の職員の対応について,社会保障制度に関わる窓口の担当者が条理上負っている教示義務に違反した違法があったとして,国家賠償法1条1項に基づき,特別児童扶養手当2級相当額及び慰謝料の損害賠償請求が認められた事例
事件番号平成25(ネ)549
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第13民事部
裁判年月日平成26年11月27日
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成22(ワ)12826
事案の概要
本件は,控訴人らが,同人らの子であるC(平成18年8月6日死亡。)が脳腫瘍(小児癌)に罹患したため,平成13年4月20日,重病を患って長期療養が必要となった児童の監護者に対する援助の制度の有無について被控訴人の窓口に相談したところ,対応した被控訴人の職員が,特別児童扶養手当(以下「本件手当」という。)の制度が存在するにもかかわらず,本件手当についての教示義務に違反して,援助制度はないとの回答をしたため,控訴人Aは本件手当の支給を受けることができず,控訴人らは経済的な苦境に陥るなどして精神的な苦痛を受けたと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,控訴人Aにおいては,受給できたはずの平成13年5月分から平成18年3月分までの本件手当相当額の合計302万0450円並びにこれに対する平成13年8月12日から平成22年8月31日までの遅延損害金合計101万4421円及び同年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,控訴人らにおいては,精神的苦痛に対する慰謝料各150万円及びこれらに対する不法行為後の日である平成22年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
脳腫瘍に罹患した子の両親が,重病で長期療養が必要な児童の監護者に対する援助制度の有無を市の窓口に相談した際の職員の対応について,社会保障制度に関わる窓口の担当者が条理上負っている教示義務に違反した違法があったとして,国家賠償法1条1項に基づき,特別児童扶養手当2級相当額及び慰謝料の損害賠償請求が認められた事例
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