事件番号平成24(行ウ)262等
事件名公金支出差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成26年9月3日
判示事項地方自治法138条の4第3項及び同法202条の3第1項にいう「附属機関」の意義
判示事項の要旨地方自治法138条の4第3項及び同法202条の3第1項にいう「附属機関」の意義
裁判要旨地方自治法138条の4第3項及び同法202条の3第1項にいう「附属機関」とは,執行機関の行政執行のため,又は行政執行に伴い,調停を行ったり,審査を行ったり,諮問を受けて審議を行ったり,調査を行ったりすることを職務とする機関であり,合議制であるか否かや,恒常的に設置されるか否かを問わない。
事件番号平成24(行ウ)262等
事件名公金支出差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成26年9月3日
判示事項
地方自治法138条の4第3項及び同法202条の3第1項にいう「附属機関」の意義
判示事項の要旨
地方自治法138条の4第3項及び同法202条の3第1項にいう「附属機関」の意義
裁判要旨
地方自治法138条の4第3項及び同法202条の3第1項にいう「附属機関」とは,執行機関の行政執行のため,又は行政執行に伴い,調停を行ったり,審査を行ったり,諮問を受けて審議を行ったり,調査を行ったりすることを職務とする機関であり,合議制であるか否かや,恒常的に設置されるか否かを問わない。
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