事件番号平成24(行ウ)322等
事件名各生活環境被害調停申請却下決定取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年9月10日
事案の概要本件は,我が国に住所を有する個人25名並びにいわゆる環境保護団体及び特定非営利活動法人(第1事件原告らのうち別紙2原告目録(1) 記載のもの)が,公害紛争処理法26条1項の規定に基づいてした調停の申請に係る本件却下決定1及び本件却下決定2の取消しを求めるとともに,ツバルに住所を有する個人18名及び我が国に住所を有する個人2名(第1事件原告らのうち別紙2原告目録(2)記載のもの及び第2事件原告ら)が,同項の規定に基づいてした調停の申請に係る本件却下決定3の取消しを求める事案である。
判示事項我が国に住所を有する個人等及びツバルに住所を有する個人らが電力会社を被申請人として公害紛争処理法26条1項の規定に基づいてした二酸化炭素排出量の削減を求める調停の申請について,公害等調整委員会が,同項所定の「公害に係る被害について,損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争が生じた場合」に当たらない不適法なものであり,かつ,その欠陥は補正することはできないとしてこれらを却下する旨の決定をしたことが適法であるとされた事例
裁判要旨公害紛争処理法26条1項の「公害」とは環境基本法2条3項に規定する「公害」をいうところ,同法は,「公害」とは別に,地球全体の温暖化の進行に係る環境の保全に関する施策等については,同条2項に規定する「地球環境保全」に関する事項として位置付けているものと解されるから,公害等調整委員会が,我が国に住所を有する個人等及びツバルに住所を有する個人らが公害紛争処理法26条1項の規定に基づいてした電力会社を被申請人とする二酸化炭素の排出量の削減を求める調停の申請について,同項所定の「公害に係る被害について,損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争が生じた場合」に当たらない不適法なものであり,かつ,その欠陥は補正することはできないとしてこれらを却下する旨の決定をしたことは適法である。
事件番号平成24(行ウ)322等
事件名各生活環境被害調停申請却下決定取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年9月10日
事案の概要
本件は,我が国に住所を有する個人25名並びにいわゆる環境保護団体及び特定非営利活動法人(第1事件原告らのうち別紙2原告目録(1) 記載のもの)が,公害紛争処理法26条1項の規定に基づいてした調停の申請に係る本件却下決定1及び本件却下決定2の取消しを求めるとともに,ツバルに住所を有する個人18名及び我が国に住所を有する個人2名(第1事件原告らのうち別紙2原告目録(2)記載のもの及び第2事件原告ら)が,同項の規定に基づいてした調停の申請に係る本件却下決定3の取消しを求める事案である。
判示事項
我が国に住所を有する個人等及びツバルに住所を有する個人らが電力会社を被申請人として公害紛争処理法26条1項の規定に基づいてした二酸化炭素排出量の削減を求める調停の申請について,公害等調整委員会が,同項所定の「公害に係る被害について,損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争が生じた場合」に当たらない不適法なものであり,かつ,その欠陥は補正することはできないとしてこれらを却下する旨の決定をしたことが適法であるとされた事例
裁判要旨
公害紛争処理法26条1項の「公害」とは環境基本法2条3項に規定する「公害」をいうところ,同法は,「公害」とは別に,地球全体の温暖化の進行に係る環境の保全に関する施策等については,同条2項に規定する「地球環境保全」に関する事項として位置付けているものと解されるから,公害等調整委員会が,我が国に住所を有する個人等及びツバルに住所を有する個人らが公害紛争処理法26条1項の規定に基づいてした電力会社を被申請人とする二酸化炭素の排出量の削減を求める調停の申請について,同項所定の「公害に係る被害について,損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争が生じた場合」に当たらない不適法なものであり,かつ,その欠陥は補正することはできないとしてこれらを却下する旨の決定をしたことは適法である。
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