事件番号平成24(受)1478
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所大法廷
裁判年月日平成27年3月4日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成23(ネ)3957
原審裁判年月日平成24年3月22日
事案の概要本件は,過度の飲酒による急性アルコール中毒から心停止に至り死亡したAの相続人である上告人らが,Aが死亡したのは,長時間の時間外労働等による心理的負荷の蓄積によって精神障害を発症し,正常な判断能力を欠く状態で飲酒をしたためであると主張して,Aを雇用していた被上告人に対し,不法行為又は債務不履行に基づき,損害賠償を求める事案である。
裁判要旨1 不法行為により死亡した被害者の相続人が支給を受けるなどした労災保険法に基づく遺族補償年金は,逸失利益等の消極損害の元本との間で,損益相殺的な調整をすべきである
2 不法行為により死亡した被害者の相続人が労災保険法に基づく遺族補償年金の支給を受けるなどしたときは,特段の事情のない限り,その塡補の対象となる損害は不法行為の時に塡補されたものとして損益相殺的な調整をすべきである
事件番号平成24(受)1478
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所大法廷
裁判年月日平成27年3月4日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成23(ネ)3957
原審裁判年月日平成24年3月22日
事案の概要
本件は,過度の飲酒による急性アルコール中毒から心停止に至り死亡したAの相続人である上告人らが,Aが死亡したのは,長時間の時間外労働等による心理的負荷の蓄積によって精神障害を発症し,正常な判断能力を欠く状態で飲酒をしたためであると主張して,Aを雇用していた被上告人に対し,不法行為又は債務不履行に基づき,損害賠償を求める事案である。
裁判要旨
1 不法行為により死亡した被害者の相続人が支給を受けるなどした労災保険法に基づく遺族補償年金は,逸失利益等の消極損害の元本との間で,損益相殺的な調整をすべきである
2 不法行為により死亡した被害者の相続人が労災保険法に基づく遺族補償年金の支給を受けるなどしたときは,特段の事情のない限り,その塡補の対象となる損害は不法行為の時に塡補されたものとして損益相殺的な調整をすべきである
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