事件番号平成26(行ク)103
事件名仮の義務付け申立事件(本案・平成26年(行ウ)第175号,第177号 公園内行為不許可処分取消等請求事件)
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成26年9月16日
事案の概要本件は,相手方が管理するA公園を使用して集会(以下「本件集会」という。)を行うため,別紙許可申請内容記載のとおりA公園に係る公園内行為許可申請(以下「本件許可申請」という。)をした申立人が,これを不許可とされたことから(以下「本件不許可処分」という。),本件不許可処分の取消し及び本件許可申請に対する公園内行為許可処分の義務付け等を求める本案訴訟を提起するとともに,行政事件訴訟法37条の5第1項に基づき,本件許可申請に対する公園内行為許可処分の仮の義務付けを求めた事案である。
判示事項市が管理する公園において集会をすることを目的とする公園内行為許可申請に対してされた不許可処分に対し,同申請をした者が提起した,同処分の取消し及び公園内行為許可処分の義務付けを求める訴えを本案とする公園内行為許可処分の仮の義務付けを求める申立てが認容された事例
裁判要旨市が管理する公園において集会をすることを目的とする公園内行為許可申請に対してされた不許可処分に対し,同申請をした者が提起した,同処分の取消し及び公園内行為許可処分の義務付けを求める訴えを本案とする同公園の公園内行為許可処分の仮の義務付けを求める申立てについて,集会の自由は表現の自由の一態様として憲法21条1項により保障されているものであり,集会の中には,当該集会の目的に照らし,一定の場所で行うことが重要な意味を有するものも存するところ,計画されていた集会は,市営住宅に居住する者に対する市による追い出しに反対すること等を目的とするものであり,同集会は,その参加者自身にとっても,また,集会参加者が行う抗議活動の内容を知らしめ,賛同者を募るという意味においても,市営住宅が存する地区において行うことに重要な意味合いが存するものであって,同地区の周縁部にある別の公園であれば同集会に係る公園内行為の許可をすること等が可能であったとしても,同地区の中心部にある上記申請に係る公園で同集会が行えなかった場合に,同集会の目的を十全に達することはできず,その場合,憲法により保障された集会の自由が侵害され,かかる損害は,原状回復ないし金銭賠償による填補は不能であるか,金銭賠償のみによって損害を甘受させることが社会通念上著しく不合理なものというべきであって,行政事件訴訟法37条の5第1項所定の,義務付けの訴えに係る処分がされないことにより生ずる償うことのできない損害に当たるとともに同損害を避けるため緊急の必要があるときに当たり,また,同公園の規模,構造,設備等の点からも,同集会の参加人数や予測される雰囲気や占用の程度,発生する音等の点からも,同集会により公衆の同公園の利用に支障を及ぼす事態が生じることが,客観的な事実に照らして具体的に明らかに予測されたものとは認められず,八尾市都市公園条例(八尾市昭和43年条例第18号)4条4項に規定する「公衆の公園の利用に支障があると認められるとき」等に該当せず上記申請を不許可とすることは許されないから,本案について理由があるとみえるときに当たり,さらに,公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときに当たるとはいえない。
事件番号平成26(行ク)103
事件名仮の義務付け申立事件(本案・平成26年(行ウ)第175号,第177号 公園内行為不許可処分取消等請求事件)
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成26年9月16日
事案の概要
本件は,相手方が管理するA公園を使用して集会(以下「本件集会」という。)を行うため,別紙許可申請内容記載のとおりA公園に係る公園内行為許可申請(以下「本件許可申請」という。)をした申立人が,これを不許可とされたことから(以下「本件不許可処分」という。),本件不許可処分の取消し及び本件許可申請に対する公園内行為許可処分の義務付け等を求める本案訴訟を提起するとともに,行政事件訴訟法37条の5第1項に基づき,本件許可申請に対する公園内行為許可処分の仮の義務付けを求めた事案である。
判示事項
市が管理する公園において集会をすることを目的とする公園内行為許可申請に対してされた不許可処分に対し,同申請をした者が提起した,同処分の取消し及び公園内行為許可処分の義務付けを求める訴えを本案とする公園内行為許可処分の仮の義務付けを求める申立てが認容された事例
裁判要旨
市が管理する公園において集会をすることを目的とする公園内行為許可申請に対してされた不許可処分に対し,同申請をした者が提起した,同処分の取消し及び公園内行為許可処分の義務付けを求める訴えを本案とする同公園の公園内行為許可処分の仮の義務付けを求める申立てについて,集会の自由は表現の自由の一態様として憲法21条1項により保障されているものであり,集会の中には,当該集会の目的に照らし,一定の場所で行うことが重要な意味を有するものも存するところ,計画されていた集会は,市営住宅に居住する者に対する市による追い出しに反対すること等を目的とするものであり,同集会は,その参加者自身にとっても,また,集会参加者が行う抗議活動の内容を知らしめ,賛同者を募るという意味においても,市営住宅が存する地区において行うことに重要な意味合いが存するものであって,同地区の周縁部にある別の公園であれば同集会に係る公園内行為の許可をすること等が可能であったとしても,同地区の中心部にある上記申請に係る公園で同集会が行えなかった場合に,同集会の目的を十全に達することはできず,その場合,憲法により保障された集会の自由が侵害され,かかる損害は,原状回復ないし金銭賠償による填補は不能であるか,金銭賠償のみによって損害を甘受させることが社会通念上著しく不合理なものというべきであって,行政事件訴訟法37条の5第1項所定の,義務付けの訴えに係る処分がされないことにより生ずる償うことのできない損害に当たるとともに同損害を避けるため緊急の必要があるときに当たり,また,同公園の規模,構造,設備等の点からも,同集会の参加人数や予測される雰囲気や占用の程度,発生する音等の点からも,同集会により公衆の同公園の利用に支障を及ぼす事態が生じることが,客観的な事実に照らして具体的に明らかに予測されたものとは認められず,八尾市都市公園条例(八尾市昭和43年条例第18号)4条4項に規定する「公衆の公園の利用に支障があると認められるとき」等に該当せず上記申請を不許可とすることは許されないから,本案について理由があるとみえるときに当たり,さらに,公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときに当たるとはいえない。
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