事件番号平成23(ワ)40981
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年9月25日
事案の概要本件は,原告国立市が,被告P1に対し,前件住民訴訟判決で命じられた求償請求を行ったものの,前件住民訴訟判決が確定した日から60日以内にその支払がされなかったとして,地方自治法242条の3第2項に基づき,求償金3123万9726円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項元市長に対する債権を放棄する旨の市議会における議決がその裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たらないとして,現市長が上記債権を放棄する旨の意思表示をしないのはその権限を濫用するものであり,市による上記債権の行使が信義則に反するとされた事例
裁判要旨地方自治法242条の2第1項4号本文の規定する訴訟において元市長に対して国家賠償法1条2項に基づいて求償金の支払を請求するように命じる旨の判決が確定したことを受けて提起された地方自治法242条の3第2項の規定する訴訟において,同訴訟係属中にされた上記求償金に係る債権を放棄する旨の市議会における議決がその裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たるとは認められないとして,現市長が,上記議決について同法176条の規定する再議に付する手続をとっていないにもかかわらず,元市長に対する上記債権の放棄の意思表示をしないことは,普通地方公共団体の長としての権限を濫用するものといわざるを得ず,市が元市長に対して上記債権を行使することは信義則に反するものとして許されないとされた事例
事件番号平成23(ワ)40981
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年9月25日
事案の概要
本件は,原告国立市が,被告P1に対し,前件住民訴訟判決で命じられた求償請求を行ったものの,前件住民訴訟判決が確定した日から60日以内にその支払がされなかったとして,地方自治法242条の3第2項に基づき,求償金3123万9726円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項
元市長に対する債権を放棄する旨の市議会における議決がその裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たらないとして,現市長が上記債権を放棄する旨の意思表示をしないのはその権限を濫用するものであり,市による上記債権の行使が信義則に反するとされた事例
裁判要旨
地方自治法242条の2第1項4号本文の規定する訴訟において元市長に対して国家賠償法1条2項に基づいて求償金の支払を請求するように命じる旨の判決が確定したことを受けて提起された地方自治法242条の3第2項の規定する訴訟において,同訴訟係属中にされた上記求償金に係る債権を放棄する旨の市議会における議決がその裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たるとは認められないとして,現市長が,上記議決について同法176条の規定する再議に付する手続をとっていないにもかかわらず,元市長に対する上記債権の放棄の意思表示をしないことは,普通地方公共団体の長としての権限を濫用するものといわざるを得ず,市が元市長に対して上記債権を行使することは信義則に反するものとして許されないとされた事例
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