事件番号平成25(ワ)92
事件名不当利得返還請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年2月18日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件は,標準文字で「KATSUSHIGE MURAOKA」とし,指定商品を洋服等とする商標登録第4373618号の商標権(以下「本件商標権」といい,その商標を「本件商標」という。)を,訴外A(以下「A」という。),訴外有限会社ラ・キュアー(以下「ラ・キュアー」という。)及び米国法人ラ クラ インコーポレーテッド(以下「ラクラ」という。)が有していたところ,(1)被告MODECOM株式会社(以下「被告MODECOM」という。)が,本件商標について何らの権限を有していないにもかかわらず,平成14年5月1日から平成20年4月30日に至るまで,被告蝶理株式会社(以下「被告蝶理」という。)に対し本件商標が付された紳士用スーツの作成を指示・許可した行為が商標権侵害行為に当たるとして,これにより,本件商標の許諾料として,少なくとも被告蝶理の売上げの5%に相当する1億6125万1597円の利得を得た,(2)被告蝶理は,遅くとも平成14年5月1日から平成20年4月30日に至るまで,無権限で本件商標が付された紳士用スーツを作成し被告青山商事株式会社(以下「被告青山商事」という。)に販売するという商標権侵害を行い,これにより,少なくとも32億2503万1935円を売り上げ,3億2250万3194円の利得を得た,(3)被告青山商事は,平成14年5月1日から平成20年4月30日に至るまで,被告蝶理から仕入れた本件商標が付された紳士用スーツを無権限で自社の店舗で販売するという商標権侵害を行い,これにより,少なくとも11億8832万8050円の利得を得たが,商標権者であるA,ラクラ及びラ・キュアーは被告らが得た各利得と同額の損失を被ったところ,原告は,A及びラ・キュアーから,ラクラの分も含め被告らに対する各不当利得返還請求権を全部譲り受けたと主張して,被告らに対し,不当利得金の内金請求として,それぞれ1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年2月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成25(ワ)92
事件名不当利得返還請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年2月18日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件は,標準文字で「KATSUSHIGE MURAOKA」とし,指定商品を洋服等とする商標登録第4373618号の商標権(以下「本件商標権」といい,その商標を「本件商標」という。)を,訴外A(以下「A」という。),訴外有限会社ラ・キュアー(以下「ラ・キュアー」という。)及び米国法人ラ クラ インコーポレーテッド(以下「ラクラ」という。)が有していたところ,(1)被告MODECOM株式会社(以下「被告MODECOM」という。)が,本件商標について何らの権限を有していないにもかかわらず,平成14年5月1日から平成20年4月30日に至るまで,被告蝶理株式会社(以下「被告蝶理」という。)に対し本件商標が付された紳士用スーツの作成を指示・許可した行為が商標権侵害行為に当たるとして,これにより,本件商標の許諾料として,少なくとも被告蝶理の売上げの5%に相当する1億6125万1597円の利得を得た,(2)被告蝶理は,遅くとも平成14年5月1日から平成20年4月30日に至るまで,無権限で本件商標が付された紳士用スーツを作成し被告青山商事株式会社(以下「被告青山商事」という。)に販売するという商標権侵害を行い,これにより,少なくとも32億2503万1935円を売り上げ,3億2250万3194円の利得を得た,(3)被告青山商事は,平成14年5月1日から平成20年4月30日に至るまで,被告蝶理から仕入れた本件商標が付された紳士用スーツを無権限で自社の店舗で販売するという商標権侵害を行い,これにより,少なくとも11億8832万8050円の利得を得たが,商標権者であるA,ラクラ及びラ・キュアーは被告らが得た各利得と同額の損失を被ったところ,原告は,A及びラ・キュアーから,ラクラの分も含め被告らに対する各不当利得返還請求権を全部譲り受けたと主張して,被告らに対し,不当利得金の内金請求として,それぞれ1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年2月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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